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遺言書作成の効果

 

 

・相続が発生し、遺言書がある場合には、原則として遺言書に記載された内容によって遺産が

 分割されます。

 

・遺言書が無い場合には遺産は相続人共有のものとなり、相続人同士の話し合いによって分割

 協議をおこない、遺産が分割されます。

子供が不仲の場合に想定されるケース

 

・子供同士が不仲である場合、遺言書がないと遺産分割協議がスムーズに行われず、相続争いが

 発生することが懸念されます。

 

・したがって、このようなケースの場合には遺言書を作成し、あらかじめ遺産の分与を決定し、争続

 争いの芽を摘んでおくことがポイントです。

 

 

遺言書を作成したいケース

 

1) 相続人同士の仲が悪く、争族争いが発生することが懸念されるケース

2) 子供がおらず、すべての財産を妻に相続させたいケース

3) 世話になった嫁などに遺産の一部を遺贈したいケース

4) 内縁の妻や認知した子供に遺産の一部を遺贈したいケース

5) 相続権の無い兄弟や孫に遺産の一部を遺贈したいケース

6) 公益事業などに遺産の一部を寄付したいケース

 

 

遺言書の種類

 

遺言書には 1)自筆証書遺言 2)公正証書遺言 3)秘密証書遺言 の3種類があり、その概要は以下の通りです。

 

1)自筆証書遺言

 

作成方法 遺言者が自ら遺言の全文、日付、氏名を記載し、押印する。
ワープロによる作成や代筆、ビデオ等は無効
遺言書の保管 遺言者が保管する。
裁判所の検認 必要
特  徴

・作成が簡単で費用もかからない。書き直しも簡単にできる。

・遺言書の存在を秘密にすることができる。

・変造や紛失の恐れがある。

・複数の遺言書がある場合には、最新の日付のものを採用する。

・内容に不備がある場合には、争族争いの原因となることも。

2)公正証書遺言

 

作成方法

証人2人の立会により、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。

公証人役場に出向くのが原則だが、自宅等で作成することも可能

遺言書の保管

原本は公証人役場で保管する。

遺言者には正本と謄本が交付される

裁判所の検認 不要
特  徴

・変造や紛失の恐れがない。

・遺言者の意思に基づくので争族争いを回避しやすい。

・公証人の手続き費用がかかる。

・遺言の内容が公証人に知られてしまう。

 

3)秘密証書遺言

 

作成方法

遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印し、公証人・承認2人以上の前に提出して、自分の遺言書であることを証明する方法。

ワープロ作成や代筆は可能であるが、署名は自署が必要

遺言書の保管 遺言者が保管する
裁判所の検認 必要
特  徴

・遺言書の存在を公証人や証人に知らせることができる。

・遺言書の内容については秘密にすることができる。

・内容に不備がある場合には、争族争いの原因となることも。

・公証人の手続き費用がかかる。

 

 

遺言書選択のポイント

 

 

相続人の間に財産争いが発生する余地が全くない場合には、自筆証書遺言でよいでしょう

 

ただし、少しでも争族争いが懸念される場合には、多少の費用を要してでも、公正証書

遺言を作成することをお薦めします。

 

 

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