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2009年6月号

 

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事務所通信

2009年6月号

新人の育て方

 

 100年に一度といわれる経済危機の中であるが、中小企業にとっては優秀な人材を確保するチャンスであるとも言われている。
  然し如何に優れた新人を採用したとしても、組織作りのためには新人には最初から専門職には配属せず、まず総務職など会社全体の職務に通じる業務に就かせた方がよい。そうして暫くしてから、新人の人柄、能力を見極め、同時に会社は新人に仕組みに慣れてもらい、その能力に見合った職務を割り振るようにすると良い。
だが、中小企業は大企業のように人的に余裕が無いのが普通である。如何に即戦力となる人材が入社するにしても、新人が会社の仕組みを、又、会社が新人の能力を、互に見極めていく時間や制度を用意しているわけにはいかず、その後の指導によって徐々に専門職に就かせてゆくことになる。
次に、経営者はどのような態度で社員に接すれば良いかである。
 上に立つ者は部下に対し誤りを正し、逆に部下は上司の暴政や過ちを諌めるようにしていけば、組織は安泰である。
 ここで重要なことは、上に立つ者が部下に指導していくことは勿論であり、それはどこでもやっていることであるが、同時に部下が上司の誤りを指摘し正していくことである。果たしてこれが出来るだろうか。
余程の出来た人間でなければ、部下に自分の誤りを指摘されて素直に耳を貸すことはできないだろう。もしくは太っ腹な人間か、余程勇気のある人である。そうでないと、却って悪く取られかねないところがある。
下の立場の人が上司や経営者を諌められるような風土や制度はなかなか出来ないが、部下を立派に育て、相互監視の仕組みを作った企業こそ、社会的に不祥事など縁の無い、強固な組織になると思う。

会長 神谷 勇雄

これからの企業経営で考えておくこと

 

 先月、平成21年の第1四半期の景気動向が発表されました。GNP(国民総生産)は年率でマイナス15%だそうです。ただし、私たち中小・零細企業では売上の減少が6割から7割ほどもあり、政府の発表とは大きな格差があるような気がします。

赤字回避は不可能?

 

 売上が7割程度も減る中で、黒字にするためにはどうしたらよいでしょう。答えは「ほとんど不可能です。」としか言いようがありません。材料費や外注費などの変動費は売上の減少に比例して減少するから良いのですが、支払利息や人件費、その他の販売費・一般管理費などの固定費は売上減少ほど減らすことが困難なため、赤字はどうしても避けられないのが現状です。
  売上減少が2割ないし3割程度ならば、リストラなどの対策により、損益トントンも可能だと思います。しかし、7割減の状況では、できる限りのコスト削減と借入金の調達による生き残り策をとるしか方法が無いと考えられます。

景気はいつ、どれほどにまで回復するか?

 

 多くの経営者が「いずれ景気は回復するだろうが、とても以前の数値までは戻らないだろう。」と予測しています。そして、戻るとしても、せいぜい2年ないし3年前の売上の7割程度ではないかという意見が多くあります。ただし、業種によっても変わるでしょうし、正しい将来の姿など、誰にもわかりません。

経営者がとるべき手立ては何か?

 

それでは、手をこまねいて現状を受け入れるしか手は無いのでしょうか。
私が重要と思うことは、2年ないし3年後に自社の売上が仮に7割に戻るだろうと予測した場合に、その時点で、損益トントンの経営をおこなうことができるか否かということです。例えば、過去の売上が10億円あった企業では、7億円で赤字にならない経営を描くことができるかどうかです。それを今から考えておくことが重要なのです。



 事例では、単純な将来予測では0.2億円の赤字です。しかし、売上が7割程度にまで回復した場合に、なんとかトントンにまでもっていかなければなりません。人件費を中心とした経営改善策により、固定費を0.2億円削減することができれば、トントンの経営が可能になります。たとえば、更に2名の人員削減に踏み切るしかない、などです。
この絵が描けたならば、あとはその実現に向けて、描いた改善策(たとえば人員をあと2名削減)を今から実行に移すよう準備に入ることです。
  人でも「人生の将来設計があれば、安心して生活できる」のと同じように、企業においても「将来設計である経営設計があれば、健全経営が可能になる」のです。

社長 神谷 正紀

高齢化社会!! 相続の基礎をおさらいしよう!!

 

少子高齢化がますます進み、相続の発生も今後増加することでしょう。相続税の申告・納税が必要な方はそう多くはありませんが、相続というものは人が亡くなれば必ず発生します。そこで基本的な相続手続きの基礎を知っておきましょう。

(1).死亡届の提出(市区町村に7日以内に提出)
(2).世帯主変更届の提出(市区町村に14日以内に提出)
(3).遺言書がある場合(家庭裁判所へ)
(4).相続放棄等の申述(3ヵ月以内に家庭裁判所へ)
(5).生命保険金の請求(保険会社へ)
(6).亡くなった方の準確定申告(税務署に4か月以内に提出・納税)
(7).遺産・債務の把握と評価(遺産が多額な場合や、遺産の評価は専門家に依頼)
(8).遺産分割協議(相続人全員)
(9).遺産分割協議書の作成・押印(相続人全員)
(10).相続税の申告(税務署に10か月以内に申告・納税)
 などなど

(3)の具体的説明

 

亡くなられた方の遺言書がある場合には開封せずに家庭裁判所へ持ち込んでください。

(7)〜(9)の具体的説明

 

亡くなられた方の全財産・全債務(借金等)を洗い出します。 評価については預金などは100円は100円ですが、土地や株式などは評価方法が複雑ですので専門家に依頼しましょう。( 7 )
それらを相続人全員で誰が何を相続するのかを話し合い、全員合意のもとで決定します。( 8 )
これを書面化したものが遺産分割協議書です。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書が無いと預金口座の名義や土地建物の登記などを変更することができません。( 9 )


この他にもまだまだ沢山の相続に関する手続きがあります。
相続発生前の対策、相続発生後の手続きなどに関しましてのご相談は当会計事務所にお任せください。

太田 隆一郎

土地を買うなら・・・土地を売るなら・・・

 

すでにご承知の方もいらっしゃるとは思いますが、21年度税制改正において土地の流動化・有効活用のために今年と来年の内に取得した土地の譲渡に係る特別控除が創設されました。以下の内容ですが、それぞれ個人・法人ともに適用されます。

ポイント 個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1,000万円を控除できることとします。



ポイント 個人事業者又は法人が、平成21年、平成22年に土地等を取得し、本特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(平成22年に取得した土地等のみを本特例の適用対象とする場合には6割)相当額を限度として、課税の繰延べができることとします(圧縮記帳)。




不明な点・提出書類等、詳細は当事務所へ御連絡下さい。

  北澤 高則

 

 

 

 

 

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