税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2010年11月号

 

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事務所通信

かけはし 2010年11月号

教育テレビのETV特集、ご覧になりましたか

 

  10月16日(日)のNHK教育テレビの夜10時からのETV特集をご覧になられたでしょうか。

 毎回、一つのテーマを掘り下げて特集しているのですが、この日の特集は「再生は可能か、社長たちの正念場」という題で、不景気にあえぐ伊那谷の中小企業の現状とそれを金融面から支援するアルプス中央信金の様子、さらに彼らを応援する再生コンサルタントの活躍の場面が描かれていました。

 私どもも企業の再生のお手伝いをさせていただいている中で、番組に登場していた再生コンサルタントとも10年来のお付き合いがあるのですが、この番組を見る中で最近感じたことをお話ししようと思います。

中小企業の疲弊の度合いが違う

 

 日本経済の失われた10年などと言われますが、最近の不景気の度合いは限度を超えている感がします。5年ほど前までは、従業員の削減をはじめとした各種リストラなどを実行することにより、なんとか帳尻の合う経営計画の図式が描けたものでした。ただし、リーマン・ショック以後のデフレ経済で、物の値段が下がり続け、どう転んでも、利益が計上できない取引が急激に増えています。

 番組の中で「腐った肉」と表現されていましたが、目先だけで見ると、腐った肉しか食べるものが無い、と言われる経営者がいるかもしれません。腐った肉ばかり食べていると、いずれは病に冒されてしまいます。もう少し目線を上げて、自社の将来を考えることが必要と思います。

希望が見えれば、頑張れる

 番組の中で、昼間は食肉加工業を営み、夜は焼き肉店で働く女性社長が紹介されていました。一日中働くばかりで、さぞ苦労しているだろうなと思いましたが、女性社長の話では、「仕事が楽しいから、現状を全く苦にしていません。」と話されていました。この言葉に私は非常に感心しました。なかなか言えない言葉です。

 ただし、この会社は苦境を脱し、徐々に改善されているようで、将来に明るい兆しが見えてきたからこそ、言える言葉だろうなとも思いました。

 

 

 

がんばれ、中小企業

 

 この番組を見る中で、改めて苦境の中でも頑張っている中小企業の経営者の方々に、頭が下がる思いがしました。そして、中小企業の応援者である我々、会計事務所ももう一度気を引き締めて頑張らねばと思いました。

そして、時々、この番組の録画を見て気持ちを新たにしながら、皆様の業務にあたろうとも心に決めました。

時効について

 

経済不況となり売上不振と同時に貸し倒れの危険性も多くなるので今回は時効について記載します。

 時効とは、相手に対し主張し要求する権利の消滅を言いますが、法律では、民事は10年、商事は5年とされています。私たちの日常取引において比較的関係のあるものの中で、特に短いものについて記載します。

 

【 1 】請負人(建設業者)の工事に関する債権や約束手形の振出人への請求権は3年
【 2 】卸売・小売店は2年
【 3 】運賃・旅館・料理店の宿泊飲食料の債権は1年


 この期間を経過すると時効が成立し、請求権が消滅するとされているので、これ以降、「時効だから払わない」と言われればそのままとなってしまいます。ですから、その期間中に解決するか、時効の中断の手続きを取らなければならないのです。


 その方法として、「請求」「差押え」「仮差押え」又は、「仮処分」「承認」などありますが(民147)まずは相手からの「債権確認書」を取って未払いであることを認めてもらうことが良いと思います。相手がその書類に署名押印すれば時効が中断し、時効期限は振出に戻ります。 


 しかし、相手が押印しないか反応が無い場合には、次の手段として配達証明付き内容証明郵便によって請求すれば良いのですが、内容証明郵便で送達日を確認すれば、その日から6カ月間は時効が中断します。

 然しこの6カ月以内に裁判上の請求や支払い督促等の手続きをとらなければ時効は中断しません。
こうなると、相手との取引上の問題、権利義務、感情問題、手続き、経費等いろいろの問題が起こるので、とにかく


(1)取引する場合には信用調査等与信をしっかりすること
(2)相手の取引態度、風評、 情報等を入手して、貸し倒れを起こされないよう不断の注意が必要です。

 

 

 

同族会社にうれしい共済制度の改正点

 

 1年はあっという間ですね。もう11月になりました。今年も残すところわずかとなりました。いかがお過ごしでしょうか。

 さて、中小企業にとって老後の資金対策の1つとして、小規模企業共済と中小企業退職金共済制度があります。この制度、来年から事業主とともに事業を行なっている配偶者・後継者など御家族の方が加入できるようになります。これは家族経営の会社さんにとってみると、今まで以上に使える制度になります。節税対策としても大いに活用しましょう。

小規模企業共済

 

対象者

・常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主、または会社の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主、または会社の役員

 

来年からは・・・

 新たに『共同経営者』が加入できるようになります。具体的には、事業主の配偶者・後継者等の御家族ですが、経営に関わっているのであれば、親族でなくても加入できます。ただし、加入できる共同経営者は2名までで、個人事業主とあわせると3名までです。

 

中小企業退職金共済

 

『同居親族のみを雇用する事業の従業員』が新たに加入対象となります。

今までですと、家族従業員の方は家族以外の従業員がいない場合は加入できませんでした。

しかし今回から上の図のように、小規模企業共済の加入対象者にならない家族従業員は、中小企業退職金共済に加入させることができるようになります。

節税メリットは?

 

・小規模共済は・・・
事業主・共同経営者自身が支払う掛金は全額が所得控除の対象となります。

 

・中退共は・・・
掛金は法人企業の場合損金として、個人企業の場合必要経費として、全額非課税となります。

まだ加入されていない会社さんはこの機会にぜひご加入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

【緊急告知】顧問先紹介

 

先月までは「所内活動」を載せてきましたが、来年からはこのスペースで『顧問先』のお客様紹介をさせて頂きたいと考えております。

 つきましてはその告知を今回させて頂きます。

 さくら中央会計(本店・木下事務所)の顧問先のお客様で、毎月発行の回報「かけはし」4ページ目上段(このスペース)に収まる内容の紹介を希望されるお客様がいらっしゃいましたら、本店・木下事務所、それぞれの担当者までご連絡下さい。

 できれば会社外観や社長さん・社員さんの写真があるとありがたいです。(写真等は担当の者がお御邪魔して撮らせて頂きます。)

 今後「かけはし」では顧問先紹介を続けていきたいと思っておりますので、興味のある方はぜひご連絡ください!!

 

【連絡先】

税理士法人 さくら中央会計
(本   社)長野県上伊那郡宮田村157 TEL:0265-85-2290
(木下事務所)長野県上伊那郡南箕輪村1959-1 TEL:0265-76-1166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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