2010年12月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2010年12月号
決算書はここだけ見ればOK
さくら中央会計も発足後3ヶ月を経過しました。この間、顧問先の企業を訪問させていただく機会も数多くありましたが、相変わらず多い意見に、「決算書はどうも分からない。」があります。
まだ、損益計算書は、「売上高が一番最初にあって、それから様々な経費を引いて、残りの利益が最下部に記載されている。」ということで、分りやすい部類の決算書と言われます。分りにくい決算書が貸借対照表です。
今回は「貸借対照表のここだけ見れば分る」というお話をします。
貸借対照表の簡単な構造
貸借対照表の構造と内容は図のようになっています。
決算書の見方、ポイント1・・・合計額だけ見ればよい
貸借対照表を見ると、「流動資産」「投資その他の資産」などの表題や聞いたこともない勘定科目が並んでいたりします。こうなると頭の中は「?」になってしまいます。ポイントは合計額を見るということです。
「うちの会社の資産の部の合計額は○○円、負債の部の合計額は○○円。」とだけ掴めばOKです。
決算書の見方、ポイント2・・・純資産だけ見よう
貸借対照表の右下の部分を「純資産の部」といいます。資産の部と負債の部の差額です。
「資産は多く、負債は少なくがGood」ですから、差額としての純資産も金額が多いほうが良いといえます。
決算書の見方、ポイント3・・・純資産の良し悪しは比率で見る
ただし、金額で見るとなると、大会社が良く、中小企業が悪いとなってしまいます。純資産の良し悪しは比率で見ることがポイントです。その比率のことを自己資本比率(純資産÷資産の部)といいます。
つまり、会社所有の資産のうち、借金等の負債に頼らない会社自身の所有部分がどれほどあるかを問う比率です。比率が高いほど、内容が良いということになります。
「自己資本比率は20%以上が良いとされ、10%以下ですと資金繰りが苦しくなるなどの現象が発生します。」一回、勉強を兼ねて、自社の自己資本比率を計算されてはいかがですか。不明点などがありましたら、ぜひお問い合わせください。
「言った」「言わない」の争い
よく世間には「言った」「言わない」「聞いた」「聞かない」の争いがあります。
同じ「言った」でも、言い間違い、聞き間違いもあります。
仙谷官房長官でさえも、自衛隊を「暴力組織」と言ってしまうぐらいです。
このような争いを未然に防止するには、重要な事項については書類に残すことが大切なのです。
裁判においても、証書は証拠の王と言われていますが、当事者間で紛争が発生する前に作成されていた書類は、いざというときは大きな威力を発揮します。
書類を作成していない時は、「言った」「言わない」で争いになったら、裁判所は前後の経過から判断して、自然で合理的かどうか判断します。
平成23年から控除対象扶養親族の範囲が変わります!!
皆さんご存知のように、子ども手当の支給、公立高校無償化に伴い扶養控 除の対象となる親族が変更になります。
今回は確認の意味も込めまして、主な改正点や平成23年分の扶養控除等(異動)申告書の記入にあたり留意すべき点について、おさらいしていきます。
税制改正により平成23年1月1日以後に支払う給与に対して、以下のように控除対象扶養親族の取扱いが変更になります。今年の年末調整は従来通りとなります!
<ポイント> 改正により影響のある扶養親族
(1) 年齢16歳未満の扶養親族 控除額38万円 ⇒ 0円
(2) 年齢16歳以上18歳未満の扶養親族 控除額63万円 ⇒ 38万円
(3) 同居特別障害者 配偶者控除又は扶養控除に加算 ⇒ 障害者控除に加算
※なお、年齢16歳未満の年少扶養親族に該当する方は「扶養親族等の数」には加算しません。
また、新たに「住民税に関する事項」欄が下段に追加されております。そのため、平成23年分の扶養控除等(異動)申告書は「税務署長」「市町村区長」の2者申告となっています。
<ポイント>
この欄には年齢16歳未満の扶養親族がいる場合は記載が必要になります。
住民税では平成23年分まで16歳未満の扶養親族が控除対象に該当するため、この欄に記入がないと控除漏れの原因になりかねないので注意が必要です。
以上のように、扶養控除の対象となる親族が変更になりますので、従業員の方に扶養控除等(異動)申告書を記入して頂く際には、ご家族がどの区分に該当するのかをよくご確認の上、提出頂ければと思います。
相続セミナー報告
『遺言書の活用!トラブル回避!相続セミナー』
日時:10月23日 / 11月20日 場所:さくら中央会計 3階研修室 講師:さくら中央会計相続事業部
弊社では、相続に関する手続きや相談を随時承っております。
高齢者社会の昨今、相続に関するお悩みを抱えている皆様のお役に立てばと、本年度より相続に関するセミナーを定期的に開催しております。
10月と11月に「遺言書と人生ノート」についてのセミナーを開催いたしました。
いろいろとある相続対策の一つとして「遺言書」を用意しておくことの重要性と「人生ノート」の活用法についてお話しさせていただきました。
「遺言書」と聞くと、「自分には関係ない」と思われる方がいらっしゃいますが、そうではありません。
相続が発生した後の自分がいない状況で、 ご自分の意思を実現させ、遺族の争いを極力無くすためには必要なものなのです。
来年度も相続に関するセミナーを開催する予定ですので、皆様のご参加をお待ちしております。