税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2011年2月号

 

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事務所通信

かけはし 2011年2月号

良い赤字・悪い赤字

 

 民主党の消費税改正論議が現実味を帯びてきました。今年の税制改革、たとえば子供手当支給の代わりに扶養控除を廃止するなどの改正も、ねじれ国会の中で成立するのかどうか?の状況です。

 政治には景気不透明の中で、本当に早く改革の道筋を立てて実行に移してもらいたいし、明るい兆しが少しでも見える世の中の方向を打ち出して欲しいものです。

 

赤字決算の衝撃、黒字決算の衝撃

 現状では約8割の法人が赤字決算です。黒字決算はわずか2割しかありません。私の経験からして、経営者にとって赤字と黒字のいずれの方が衝撃が大きいかと言うと、明らかに黒字であり、金額が多いほどその衝撃が大きいようです。「神谷さん、そんなに多額の税金とても払いきれません。どうにかなりませんか?」といった感じです。

 一方、赤字に対しては、「はい、分りました。この決算で結構です。」という姿勢で、余り深入りせずに決算を済ませていく感じです。

赤字決算の衝撃、黒字決算の衝撃

 

 現状では約8割の法人が赤字決算です。黒字決算はわずか2割しかありません。私の経験からして、経営者にとって赤字と黒字のいずれの方が衝撃が大きいかと言うと、明らかに黒字であり、金額が多いほどその衝撃が大きいようです。「神谷さん、そんなに多額の税金とても払いきれません。どうにかなりませんか?」といった感じです。

 一方、赤字に対しては、「はい、分りました。この決算で結構です。」という姿勢で、余り深入りせずに決算を済ませていく感じです。

ペーパー上の赤字の意味するところ

 

 本音から言うと、経営者が真に衝撃を受け、改革に乗り出さなければならないのは「赤字決算」であることは、皆さん十分に御承知のはずです。ただし、ペーパー上の赤字がいくらあろうと、現状はなんら変わりません。「赤字になったら、その金額分を徴収します。」なんてことになったら、赤字決算の社長さん方は本気になるでしょう。

 ただし、赤字になるということは、その分、現金をはじめとした資産が既に目減りし、借入金等の負債が増えていることには間違いありません。赤字の状態を放置しておくと、気付いた時には借金まるけといった状態になりかねません。

 利益やお金と言うのは増やすのは本当に大変ですが、チョッとした規模であれば、数千万円程度の赤字や借金はわずか数年で積み上がってしまいます。

良い赤字・悪い赤字

 

 赤字にも良い赤字と悪い赤字があるのを御存知でしょうか。悪い赤字と言うのは、売上以上に経費がかかってしまい、差し引きマイナスとなってしまう赤字です。この状態が続けば会社は倒産してしまいます。これに対して、良い赤字とは将来のために過去の負の遺産である投資有価証券や不動産の処分損、リストラによる支店や関連事業の閉鎖による損失、など企業経営を身軽にし、経費のかからない状態を作り上げるための損失に伴う赤字です。経費がかからなくなりますから、将来の利益確保がしやすくなります。

 決して、数字が単にマイナスだから経営がダメということはないのです。

 とにかく、現状での経済低迷の中では、赤字であることについて致し方ない部分があるかもしれません。重要なのは、その赤字に目をそむけて日々送るのではなく、解消のために真剣に赤字と対峙し、対策を打ち出すことです。今年もまだ始まったばかりです。自社の改善に向けて、歩みを踏み出しましょう。

 

 

 

後継経営者の問題

 

 一般社会でも当事務所の関与先様でも最近、社長が会長に、その息子が社長に就任するという例がちょくちょく目につくようになった。

 大企業では豊富な人材の中から競い合わせて適任者を選定するが、中小企業では主としてその息子又は近い親族が経営者となるので、選定範囲はおのずと限定されてしまう。

後継経営者は親の後ろ姿を見てきたので、大体その路線に沿った経営をする。然し、最近のようにかつて無い速いスピードで変化している社会情勢の中では、前経営者のやっていた戦略をそのまま持続してもうまくいくとは限らない。

まして、後継者がリーダーシップを発揮出来ない人物であれば、その者が経営に当たってもその企業の存続が厳しくなる。

そこで、後継者に必要なこと以下でまとめてみる。

 

(1)他社で修業し経営の優れた企業へ派遣する

(2)外部教育機関へ派遣し、経営者教育を受ける

(3)将来右腕となる人材を養成し、補佐役を作る

(4)師匠となる人物への師事

(5)後継経営者自身が取り組み経営する

 

 最近では、社長を公募したり社内で部・課長を従業員の中から選出(選挙)する例もある。

 経営者はどんなに自分に自信があっても、その判断が常に正しいとは限らない。

それは、自分が見ていないこと、経験したことがないことからくる判断や、前提から来た内部心理によって決まってしまうことがあるので、自分が見ていないものを探求しようとする関心と姿勢が必要である。

だから、リーダーシップを高める上では反省が重要であるので、自らのあり方を問い直し、事態の打開を図って進めなければならないと思う。

 

 

医療費控除の対象になるもの?

 

 つい先日、新しい年を迎えたと思ったらもう2月。そろそろ確定申告のことが気になる時期になりました。確定申告のご相談のなかで多いのが「これって医療費控除の対象になりますか?」という質問です。

 そこで、今回は医療費控除の対象になるもの、ならないものをお知らせします。
ところで医療費控除とは何でしょうか?

  自分自身や生活費が一緒の配偶者や親族のために医療費を支払った場合、その医療費の合計額が10万円(※)を超える場合には、その超える部分の金額(200万円を限度)を所得金額から控除することができます。(※所得金額の5%に相当する額が10万円より少ない場合には、所得金額の5%に相当する額)

 

  医療費控除の対象となる医療費とは、診療費、入院費、薬代などですが、判断に迷ってしまいそうなものを挙げてみました。

インフルエンザ予防接種

 

そもそも病気を治すための治療費ではなく、病気を予防するための費用なので対象にはなりません。[×]

人間ドック

 

こちらも治療を伴わず、単なる健康診断の費用なので対象になりません。[×]

ただし、人間ドックにより病気が発見され、その後治療することになった場合は医療費控除の対象になります。[○]

ドラッグストアで買った薬

 

風邪をひいてドラッグストアなどで買った薬は「治療または療養に必要な医薬品の購入」にあたりますので対象になります。[○]

ただし、疲労回復とか健康増進のために買ったビタミン剤などは対象となりません。[×]

成人用おむつ

 

いわゆる寝たきり老人や疾病のため寝たきりなっている場合など治療上おむつを使用することが必要であると医師が認めた場合は対象になります。[○]ただし、「おむつ使用証明書」が必要です。

要介護認定者の自己負担額

 

デイサービスやショートステイなど要介護認定者が負担する介護保険サービスの自己負担額は対象になります。[○]ただし、家事支援などのサービスは医療費控除の対象になりません。[×]

 

 

*医療費をまとめるシートをご用意しました。このシート内Aの金額からBの金額を差し引いた金額が
10万円(注)を超える場合には確定申告で医療費控除を利用することができますのでご利用ください。

 

 

 

 

 

 

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