税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2012年6月号

 

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事務所通信

かけはし 2012年6月号

社内不正を防ぐ

 

 私も税理士を長くしていると、数年に一度位、社内不正のご相談をいただくことがあります。先日も「社内の現金がどうも帳簿と一致しない。」というようなご相談を受けました。私の経験の中で、金銭にまつわる不正は下記の2つのパターンがほとんどです。

 

 1.現金が引き抜かれている

 2.社員が仕入先や外注先からリベートを受け取っている

 

今回はその内容と対策についてお話したいと思います。

1.現金が引き抜かれている

 

 現金が引き抜かれるのは、現金を扱うことが多い小売業やサービス業がほとんどです。最初は100円や200円ですが、それが発見されないと徐々に金額が増加していくのも特徴です。日々の金額は少ないので気づくのも遅れがちですが、発覚した時には結構な合計金額になっている傾向があります。

 現金が引き抜かれる第一の原因は、犯罪をおこした人物の意識よりも会社の現金管理のずさんさによるところが大きいと思います。 「一人の人物を信用し、現金の管理をすべて任せる。」ところに原因があります。チョッとした出来心があっても、それを防止する体制ができていないのです。

 

現金の引き抜きを防止する手段としては、

 

 @現金を扱う人とチェックする人を別々の人物とする。

 A毎日の終業時に帳簿の現金残高と実際の現金の残高を照合し、チェックした人物が現金出納帳などに

  署名押印する。

 

などの仕組みを作ることです。

2.社員が仕入先や外注先からリベートを受け取っている

 

 社員が仕入先や外注先にリベートの自分への支払いを依頼し、その金額分を仕入金額や外注金額に上乗せして支払う手法で、過去には建設業などで行われることがありました。

 領収書や請求書は上乗せされた金額で正しく作成されていますので、一見しても見抜けない手法です。発注金額の決定権などを掌握している幹部社員が係わるケースが目立ちます。

 防止策とすると、建設業ですと実行予算を役員決裁事項とし、実行予算と実際の発生額との差額管理があげられます。

 過去には、リベートの支払いに耐えられなくなった仕入先等が税務署に通告し、税務調査から発覚したこともありました。
その他、売上先からの入金を売掛帳のみを入金処理してそのお金を懐に入れる。また、仕入先への支払いとして買掛帳を消してその金を懐に入れる。等がありますが、いずれも後で直ぐわかることです。

3.不正はお互いにとって不幸なこと

 

 不正が発覚すると金銭的な負担をはじめ、普段一緒に仕事をしていた仲間を裏切る事件でもあり、非常に後味の悪いこととなってしまいます。そのようにならないためにも、今一度、現金等の管理体制を見直していただきたいと思います。

 

 

発言のチャンスを逃さずに!!

 

 いろいろの会議や会合、打ち合わせ等、大勢の人の集まるところに出席して他人の意見を聞き、自分の考えを発言することがある。

 しかし、その議題に入る前に議題とは関係の無いことを発言すると「何を言っているんだ」と思われる。

  一方、結論が出てしまったことをあとから発言しても「今更何を言っているんだ」と言うことになってしまう。

  又、会議の最中に良いことを発言しようと思って頭の中でマゴマゴしている間に他の議題に移ってしまって発言のチャンスを逃してしまうことがある。

 あとになって「あの時にああ言えば理解してもらえたのに」又「ああ言えばスムーズに解決出来たのに」と悔やむことがある。

 矢張り、適時にチャンスを逃さずに勇気を以て発言すること は、難しいが大切なことと思う。

 

 あとの後悔先に立たず

 

LEDの蛍光灯に取り替えた場合の税務上の処理

 

 昨年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故から、夏場の電力供給不足や節電対策として、多くの事業所や店舗などでは電力消費量の少ない LED の蛍光灯や電球に取り替えることをお考えではないですか?

 

LEDに取り替えた場合は次のようなメリットがあります。

 

 @ 消費電力が少ない(電気代の削減)

 A 寿命が長い

 B LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が少なく、

  た虫の飛来抑制にもなる。

 C 安全で軽量

 D 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる。

 

 従来は蛍光灯や電球の切れたことによる交換であれば、消耗品費として処理をします。

しかし、一斉に取替した場合は次のことが発生します。 

 

・まず高額の支出であること。

節電効果や使用可能期間などの向上で、その有する固定資産(照明設備)の価値を高め、

 耐久性を増していること。

 

このことから資本的支出に該当するのではないかと考えられます。

しかし蛍光灯などは、照明設備がその効用を発揮するための部品にすぎないこと、照明設備自体の性能が高まったとしても、建物付属設備としての価値が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理をすることが相当です。

【取替費用の事例】
@ 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。

※取替えに当たっては、照明設備の工事は特に行われていない。

A 蛍光灯型LEDランプの購入費用 1本につき10,000円

B 取付工事費 1本につき1,000円

C 取替えに係る費用総額 1,100,000

 

 

 

 

 

 

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