税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2012年8月号

 

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事務所通信

かけはし 2012年8月号

税務調査で感じたこと

 

 税務署の人事異動は7月10日です。今回の異動で地元の税務署長さんも新しい方が赴任されてきました。一段落して秋口頃から本格的な税務調査の時期になります。最近は法人に対する税務調査の件数が増えている気がします。一般の方々からすると「利益を沢山計上している会社の話じゃないの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。多額の損失を計上している法人でも、経理内容が正しく処理されているかを検証するため、税務調査が行われることは多々あります。最近の税務調査で感じたことを、いくつか述べたいと思います。

帳簿の裏側にある事実がポイント

 

 経理処理が正しく行われていれば申告内容が適正と認められ、税金が追徴されることはありません。たとえば、帳簿に給与が30万円計上されており、実際に支払っていれば問題となることは無いように見えます。ただし、実態が働いてもいない家族従業員への給与の支払であるとなると問題となります。他人であれば働いてもいない人に給与を支払うことはあり得ません。身内だからお手盛りで支払ってしまうのです。

 私たちは伝票や出納帳などを通じて、帳簿の裏側に隠れている事実をなるべく探し当て、問題になりそうなことがあれば事前に解決しておきたいと考えています。ただし、上記の給与が他の社員と合算されて「○○月分給与」と経理されてしまうとなかなか発見しにくいものです。このような事態を回避するためには 顧問先の皆さまとのコミュニケーションが一番大切 であると思っています。その会話を通じて企業の実態が分り、専門知識に照らし合わせて、経理処理の妥当性を判断したり、誤りを是正できるのだと思います。

素人の安易な判断は禁物

 

 相続税の税務調査では、預金等の金融資産の計上漏れが無いかがよく調べられます。「子供に贈与しておけばよいだろう。」とか「通帳を破棄してしまえば分らないだろう。」と考えられる方もいらっしゃるようです。

 しかし、適正な贈与の手続きをしていないと相続財産とみなされることがありますし、銀行に行けば過去10年分程度の取引のデータは保存されています。

 子供へのお年玉程度の金額であれば、それほど問題となることは無いでしょうが、親に財力があるのに、祖父母が大学の授業料を支払っていたりすると相続税法上の問題になることがあります。

 一般の方からすると「えっ!!」と思われることかもしれません。

声をかけてください

 

 税法には税法的な考え方があります。また、税務署員もその道のプロです。素人の安易な判断で処理するのではなく、何か実行しようとしたら、「○○をしようと考えている。」「××をすると税務上の問題ってある?」と声かけを是非してください。こちらも状況を理解できますし、税務調査での否認事項を回避することもできます。

 

 

管理会計

 

 自己紹介以外では、はじめて「かけはし」に寄稿させていただきます。話が硬くなったり、宣伝じみた内容になるかもしれませんがご容赦ください。

 

 今回は、弊社、税理士法人さくら中央会計のサービスの特徴の一つである、管理会計についてお話しさせていただきます。

 

 管理会計は、一見、難しそうな言葉ですが、経営管理のための原価計算のことです。CVP(損益分岐点)分析と直接原価計算(制度上行われている原価計算は全部原価計算といいます)を出発点とし、経営分析や設備投資の際の意思決定なども含みます。管理会計では、固定費と変動費の概念が非常に重要になってきます。とりわけ固定費には、関心を向ける必要があります。

 

 企業経営の最も重要な目的は、利益の獲得です。利益の獲得なしには、従業員の福祉や社会的責任の遂行ができないからです。事業で利益を獲得できるのか。その利益には何が貢献しているか。その利益は将来も期待できるのか。それには経営者が、真実のコストと利益を把握する必要があります。そのために役立つ情報を提供し解明するのが管理会計の目的 です。

 

  管理会計は、難しい言葉や、概念などが多く、これを理解するのは簡単なことではないかもしれません。しかし、経営者の皆様に、管理会計的思考を身に着けて頂けるように説明させていただくことが、私どもの重要な役割の一つと考えています。

 

 数か月先の受注さえも確かではない現在の経済状況の中では、管理会計は、一見机上の空論のように感じられるかもしれませんが、経営者の皆様が、その内容を理解することで、企業経営に非常に役に立つスキルを獲得することができます。

 

非常用品と税務の取り扱い

 

 昨年3月起こった、東日本大震災発生時には帰宅困難者が大勢いたことを受け、家庭だけでなく事業者でも非常用品を備蓄しているケースが増えている様です。
そこで今回は、非常用品に関する税務上の取扱いをお届けしたいと思います。

費用それとも資産?

 

 非常用の食糧品や軍手、ヘルメット、縄などの少額の備品を会社が備蓄した際、仕訳科目は何になるのでしょうか?費用(消耗品費)でしょうか?それとも資産(貯蔵品)でしょうか?

 消耗品費貯蔵品分かれ目は、いつ事業用に供したのかです。事業用に供すれば消耗品費(費用)となりますし、そうでなければ貯蔵品として資産計上しなければなりません。

 非常用品はいつの時点で事業の用に供したことになるのでしょうか?

非常用品の税務上の取扱い

 

 非常用食料品(長期備蓄用)として、フリーズドライ食品1万人分(2,400万円)を購入し備蓄しました。
賞味期間(品質保証期間)は25年とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものです。
購入時の損金の額に算入して差し支えないですか?


(注)従来品は品質保証期間が2〜3年である為、当該期間内に取り替えています。取替に要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。

 

 

 備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

 

理由としては・・・
@食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
Aその効果が長時間に及ぶものであるとしても、食料品は減価償却資産または繰延資産に含まれないこと。
B食品が法人税法上の『棚卸資産の範囲』に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の

  非常食は備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

 C類似品として消火器の中味(粉末または消火液)は取換え時の損金として取り扱っていること。

 

※ヘルメット等の防災用品については、1個(1組)ごとの金額は僅少(10万円未満)なことがほとんどで

 ある為、少額の減価償却資産に該当し、全額損金にすることが可能です。

 

【大切!】 非常用品を一度揃えたからといって、そのままにしておくことはできません。
定期的な中身の確認や数量の確認、入れ替え時期などを把握する必要があります。

備蓄時点で損金にできるからといって、管理を疎かにしてしまわない様に注意しましょう。

 

9月1日は防災の日です。災害はいつ起こるか分かりません。「備えあれば憂いなし」です。
今一度、非常用品・防災用品の確認をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

ストレスを肥料に

 

 私が多勢の人にお会いしていろいろの話を聞くと、殆どの人は何らかの悩みや心配ごとをかかえていることがわかります。それを皆、じっと我慢して頑張っていることに、頭の下がる思いです。それは、現在の経済の中、然も複雑な社会において、精神的にも 時間的にも 余裕もなく毎日追い廻されているような生活の中では当然のように思います。

 

 脳にストレスをかけ続けると脳細胞が減って、極端にストレスがかかると記憶障害を起こすと言われます。

 

 ストレスから逃れるには、楽観的に前向きになることで、脳の神経細胞が増えると言われます。

 

 くよくよせず頭を全く違うことに切り替えることです。それは人によって酒になったり、趣味、娯楽になったりするわけですが、問題を前向きにとらえプラスに変える思考が大切と思います。

 

 例えば成績が上がらなかったら、もっと頑張ればチャンスが廻って来ると考えたり、失敗したら次にチャンスが来るぞと頭を切り替えることです。

 

 ストレスも悪いことばかりではない。仕事の完成や納期を決めて頑張ることもストレスですが、それが短ければ脳の物質が働いて効果も上がります。

 

 調度、自動車のアクセルを踏み込むと自分の能力をアップすることが出来るが、強くアクセルを踏み続けるとエンジンに過度の負担を掛けて故障を起こすと同じことです。

 

 人間の脳の素晴らしい所は訓練によってストレス状態においても脳の活性化は繰り返し行われて行くことです。くよくよするだけでは自分の心や体を痛めたり家族や周りを暗くするだけで、何の前進も改善にもならない。明日を信じ、時には目をツブっても前進する位の気概も必要です。

 

ストレスを肥料に 心の栄養にして元気に前進しましょう

 

 

 

 

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