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2013年4月号

 

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事務所通信

かけはし 2013年4月号

「報・連・相」の真の重要性は何か

 

  「報告・連絡・相談」いわゆる「報・連・相」は経営者が社員に対し、口を酸っぱくして「報・連・相は大切なことだから、必ず実行するように!」と言います。一方で同じように聞く言葉が「うちの社員は報・連・相ができていない。」という言葉です。

 経営者にとっては、社内の様々な情報は確実に承知しておく必要があります。

 

・今後の受注は順調にいきそうか

・生産は問題なく進められているか

・従業員は健康で元気よく毎日出勤し働いているか   など様々です。

 

特に企業経営にとって問題点や不都合な点は絶対に承知しておき、タイムリーに課題解決の方法を指示しなければなりません。

社員にとっての「報・連・相」の重要性の意味

 

 社員にとって「なぜ、報・連・相をしなければいけないのか」が理解されていないと、「社長から言われたから仕方なく」といった義務的な発想になってしまい、しばしば「報・連・相」ができず、社長からお叱りをいただくというパターンに陥ってしまいます。

 「報・連・相」の真の意味は 「社員自身の責任を回避することができる」 ということにあります。 例えば、取引先が倒産し売掛金が回収不能の可能性がある、ということを経営者に報告しておけば、経営者は回収のための方策を打つことができますから、残念ながら回収できない場合にも最終の責任は経営者にあることとなります。しかし、社員が報告を怠り回収できなかったという場合には、経営者は手の打ちようが無く、回収不能の責任の一部は社員にも及ぶこととなります。

 「報・連・相」を社内に徹底させたいならば、この「責任が及ぶ可能性がある!」という点を十分に理解させる必要があります。

社員に損害賠償責任を取らせることはできるか

 労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定しています。一方で「現実に生じた損害について賠償を請求することはできる。」とも解釈されています。

 一生懸命かつ誠実に働いても、物を壊したりして会社に損害を与えた場合に損害賠償を請求されたら、社員は恐ろしくて仕事もできないので安易に損害賠償を社員に求めることは避けるべきと思いますが、企業経営にとって大切な「報・連・相」を根付かせるためには、このあたりの事を十分に理解させる必要があります。

 

(税)さくら中央会計が 「認定経営革新等支援機関」 として認定されました

 

 平成25年の税制改正との関連では、「認定支援機関」による「指導及び助言」をうけた商業・サービス業・農林水産業の法人がおこなう店舗の改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得について、30%の特別償却か7%の税額控除 が受けられます。

 「認定経営革新等支援機関」とは中小企業が安心して経営相談を受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定するもので、公的な支援機関として位置づけられています。

 中小企業の経営支援の担い手である金融機関、公認会計士、税理士、弁護士等を「経営革新等支援機関」として認定する法律「中小企業経営力強化支援法(略称)」がH24年8月に施行されましたが、この法律に基づき認定された機関が「認定経営革新等支援機関」です。

 認定支援機関は、中小企業の経営の分析、経営計画の策定、その後のフォローアップを通じて、中小企業の経営に寄り添う親身な支援機関であるとともに、先ほどの税制以外の経営支援として、以下のような支援にもかかわることで中小企業のさらなる経営力強化を支援していきます。

  1. 経営改善計画策定支援  中小企業、小規模事業者が行う経営改善計画の策定について、認定機関が行う支援に対して費用の3分の2の補助が行われます。
  2. ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 試作開発や設備投資費用の一部の補助
  3. 地域需要創造型等起業・創業促進補助金
  4. セーフティネット貸付等の拡充等
  5. 借換保証の推進 保証料率の割引   など

 

*信用保証協会の保証料が減額されます

 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(▲0.2%)されます。

 

 

明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかは (親鸞聖人の作)

 

仇桜 = 徒桜 = 散りやすい桜の花

 

(直訳)明日も天気が良いから花見に行こうと計画しても、夜中に嵐が来て花が散ってしまい、花見はダメになることもある

 

(説明)上の直訳でおわかりのように、仕事でも、明日やろうと計画を立てていても、明日になれば急な用事や予期しない事が出来てしまい、計画通りにはゆかないことがあるから、明日を頼まず、今日のことは今日のうちにやっておいた方が良いということです。
( こういうことは、我々の日常でも良くあることですね )

 

 

印紙税等の改正についてまとめてみました

 

平成25年4月1日より登記事項証明書等の交付手数料が安くなりました!

 

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長され、1年後の消費税が上がる予定の平成26年4月1日より4年間更に安くなります!

 

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が1年後の消費税が上がる予定の平成26年4月1日より拡大されます!

 

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