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2013年8月号

 

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事務所通信

かけはし 2013年8月号

 

役員報酬にまつわる話

 

 中小企業の業績を大きく左右する要素に役員報酬があります。たとえば、A社とB社の2社がある場合、両社は共に最終利益が0円だとしても、A社は役員報酬が1千万円であり、B社は3百万円だとすると、業績から言うとA社の方がはるかに経営内容に優れているということになります。ということで、今月は役員報酬の金額の決定方法について、注意すべきポイントをお話しします。

1.基本的な役員報酬の金額の決め方

 

 まず私たち税理士等の専門家は会社と役員さんを含めた全体で税金が最も安くなる方法を考えます。一般には法人の所得に係る法人税等の税金の割合が35%程度であり、個人に係る所得税等の割合はそれよりも低いですから、法人の所得がゼロになる程度の金額を役員報酬として個人に配分すると得になります。

ただし、生活していく上での最低限の保障という観点も当然、大切な視点になってきます。

2.将来の退職金を準備しているか

 役員は原則として中小企業退職金共済などの公的な年金に加入できません。準備するならば民間の生命保険等を利用するか、銀行預金を利用して積み立てる方法などを利用するしかありません。

 もし、退職金を準備されているならば毎月支払われる役員報酬は毎月の生活費に使用することが可能ですが、準備されていない場合には、老後の生活資金のことも考え合わせて役員報酬の金額やら退職金の準備を検討しなければなりません。

3.役員借入金が多額にある場合の利用方法

 

 役員報酬を支払うと所得税、住民税、社会保険等がかかってきます。一方、会社が役員の方から借入をしており、その返済をした場合、いくら支払っても税金等は一切かかりません。

 したがって、赤字の累積がある会社では役員報酬を支払うよりも、借入金の返済を実行した方が決算書は黒字決算とすることができますし(但し、欠損金があるから法人税等はかからない)個人の税金はかからないということになるので大きなメリットがあります。

4.在職老齢年金との兼ね合いを考える

 60歳以上になると厚生年金を受給することは可能ですが、一定額以上の収入がある場合、年金額を減額される在職老齢年金の仕組みが適用されます。また、70歳以上の高齢者で健康保険が適用される方が一定額以上の収入があると、医療費の自己負担分が3割にアップします。

 

このようなポイントに注意しながら最も得になる役員報酬の金額を決定する必要があります。

 

登内事務所を移転しました

 

 かねてより準備しておりました、事務所の移転ですが、平成25年8月19日(月)をもちまして、登内事務所の場所を移転し、新所在地での業務を開始しました。

 この移転が、お客様にメリットのある、利便性の向上につながるものにしていきたいと考えております。

お客様から、かねてより要望のありました、個室の相談室ですが、2部屋用意し、周りに気を使わず話ができる環境を整えました。空調設備も整えておりますので、お気軽にご来訪していただければと思います。

駐車場に関しましても、スペースを広く確保し余裕をもって止めて頂けるようにしております。

また、お客様から預かった資料やお客様の大切な情報を守るため、警備会社を導入しセキュリティーも万全の態勢を整えました。

 

 

 さらに、事務所の移転と時期をあわせて、一人一人の職員に携帯電話を導入しました。これにより、お客様との連絡をスムーズに行い迅速な対応を行ってまいります。

 従前の電話とFAX番号が変更になり、初めは何かとご迷惑をおかけし戸惑われることもあると思われますが、 今後はぜひお気軽に職員の携帯電話へ直接ご連絡していただければ幸いです。電話の取次ぎなしで直接対応いたします。

 これを機に職員一同さらにいっそう専心努力し、今まで以上にお客様のお役に立てるようにして頑張って参ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

物事を内緒にすることは難しい

 

諺(ことわざ)に
  「 語るなと 人に語れば その人は また 語るなと 語る世の中 」

 

 という通り、物事を内緒にしておくことは難しい。
 この人は、口が固いから大丈夫と信頼して 「絶対に秘密にしてネ」と言って話すと、これを聞いた人は、また その人の友人に 同じように 「内緒ヨ!!」 と言って話すので、忽ち多くの人に伝わってしまい、驚くとともに、さみしい気持ちになり、信用出来ないなぁ、と 思うことがある。

 結局、信頼できるのは自分だけだと思うようになってしまう。

これが、興味深いことや、人の陰口であれば、尚更のことである。

注意しなければならないことと思う。

 

 

退職後も住民税がかかる?個人住民税について

 

最近、お客様から住民税の納付の仕方について、お問い合わせいただく機会が多くありました。そこで、今月は個人住民税(概要)についてお知らせしたいと思います。

住民税はどうやって決まる?

 

住民税には、都道府県民税と市区町村民税(東京都の場合は特別都民税)の2つがあります。それぞれ税率が決められていて、通常はこの2つの税金の合計額を、各市区町村にまとめて納めることになります。

 

 

*専業主婦や学生のように所得の無い人や、生活保護を受けている人、前年の所得が一定金額以下の人などは非課税となるケースもあります。

 

前年の所得金額に応じて課税される「所得割」  と 

○所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」  を 合算して納めます。

1月1日現在の住所地にて課税   「所得割」は前年の所得に応じて課税

 

住民税の均等割と所得割は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日〜12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在に居住していた市町村に全て納付しなければいけません。

(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。)
所得割は、前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に税額が計算されます。

 

今年の所得が高額になる場合は、翌年の住民税のことも考慮しておく必要がありそうですね。

一発屋芸人の方が税金の心配している様子をテレビで見ることもありますね。

納期と納付方法

 

■普通徴収:毎月の給与から住民税(市・県民税)を差し引くことができない個人事業者等の方々は市から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。(申し込みをすれば口座振替もできます。)

 

■特別徴収(給与天引き):給与支払者(事業主)が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きし、事業主が取りまとめて従業員の住所地の市町村へ納付する方法です。

 

諏訪市の例

 

◆こんな時は?◆ 退職した職員の住民税 → 退職時に残り分を一括納入するのが原則

原則として、退職の時点で、5月までに納めるべき税金の残り分は退職の時点で一括して納めなければなりません。ただ、半年分以上もの額を一括で納めるのは負担が大きいことから、6月から12月の間に退職する場合、分割で納入する方法も選べます。

 

また、以下のような時も、市町村へ異動届出書の提出が必要です。

・給与受給者が退職(死亡退職含む)  ・ 普通徴収から特別徴収に切り替えたいとき

・休職・長期欠勤するとき ・給与受給者が転勤するとき ・事業所などが解散・統廃合したとき など 

 

提出方法や様式は市町村により異なりますので、ご不明な点は、弊社もしくは各市町村へお問い合わせください。

 

 

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