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2013年10月号

 

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事務所通信

かけはし 2013年10月号

消費税の増税対策を今から考えよう

 

 先月の東京オリンピックの決定に続き、今月は消費税の税率アップが決まりました。景気が回復基調にあるということや増税論者が多いことなどから、ある程度予測されていたこととはいえ、3%のアップとなると企業などが納付する税額も今までの1.6倍になります。

消費税増税に備え、心構えや準備しておくべき事項について述べることとします。

消費税の価格転嫁は必ず実施する

 

 テレビ等を見ていると、食堂や小売店の経営者が登場し、「うちの得意先は個人客ばかりなので、とても消費税をいただくことはできない。」というインタビューを聞きます。この場合、消費税の値上がり分3%をいただくことができないとどうなるでしょう。

 材料の仕入や経費の支払は3%アップされます。つまり、売上転嫁できない3%は、もろに利益からマイナスされることとなります。年間1億円の売り上げがある企業ならば、300万円の利益が減ることとなります。中小企業のうち4分の3は赤字経営であり、黒字企業であっても、売上に対する利益の割合はせいぜい1〜2%程度です。そんな中で利益が3%減少したら、ほぼ全ての企業が赤字に陥ります。

見栄や外聞にとらわれることなく、「消費税はお客様から必ずいただかなければ、経営は成り立ちません。」

消費税転嫁対策の概要

 

 政府も消費税の転嫁がスムーズおこなわれるように消費税転嫁対策特別措置法という法律をつくり、取引にあたっての禁止事項などを定めています。 具体的には、

【消費税の転嫁拒否等の禁止】

  • 消費税の転嫁を拒否してはならない
  • 消費税の転嫁に応じる代わりに、商品等の購入を強制してはならない、など。

【消費税の表示における禁止事項】

  • 「消費税はいただきません」
  • 「消費税は当店が負担します」
  • 「消費税の値上り分は値引きします」などの転嫁を阻害する表示をしてはならない 

 

 などと決められており、もし、これに違反する行為がある場合には、「消費税価格転嫁総合相談センター (仮称)が設けられ、相談等が受けられる体制が作られる予定となっています。

親企業によっては「消費税の転嫁はお受けします。ただし、別途3%の値引きに応じてください。」

など、あの手この手で消費税転嫁を拒否することを考えている企業もあるようです。

 

結論:引き上げられた消費税はいただかないと企業経営は成り立ちません

 

変動損益計算書

 

 今回は、社長様が試算表等を見るときの参考になればと思い、変動損益計算書について説明させていただきます。難しい専門用語も使いますがご容赦ください。

 会社を経営する社長様にとって、損益計算書の利益を見て、儲かっているのかどうか、もし儲かっていないとすれば、どこをどうすれば儲かるようになるのか、ということがわからなければ損益計算書を見ることに、経営上の意味がありません。

 したがって、社長様が経営という実務上の判断をするうえで通常の損益計算書を「変動損益計算書」に変えて読むことが必要になります。変動損益計算書は、売上高から変動費と固定費を控除する形で経常利益を表示します。

 

売 上 高 − 変動費 = 限界利益

限界利益 − 固定費 = 経常利益

 

(少し横道にそれますが、限界利益(売上高−変動費)= 固定費となる場合の売上高が損益分岐点売上高です。)
企業の費用は変動費と固定費の2つに分けられます。
売上高の増減に応じて発生するのが変動費であり、売上高がゼロでも発生するのが固定費です。
変動費には、商品の仕入れや製品の製造に直接要する材料仕入れ、外注費などがあります。
固定費には、給与や賞与などの人件費と、その他の地代家賃、支払利息などの経費があります。
このようにすべての費用を変動費と固定費に分けて経常利益を導くのが変動損益計算書で、 変動損益計算書からは、社長様の意思決定に有用な手がかりを得ることができます。 
固定費がゼロの会社は必ず経常利益はプラスになります(限界利益(売上高−変動費)がマイナスであれば、その事業は撤退すべきだからです)。
固定費こそが赤字経営の原因になります。 
この固定費をいかにコントロールするかということが重要であり、経営上の大きな課題の一つになります。

 

発言のチャンス

 

夫婦、親子の会話の時の発言は、気楽にその時その時に適当に発言出来るし、言い直しも出来る

 しかし、他人との難しい話や、会議でのその場その時に内容に合致した適切な発言のチャンスを掴むことは難しい。

 会議で「発言しよう。発言しなければ。」と思っても、マゴマゴして考えている間に議題は次へ移ってしまい、発言のチャンスは逃げてしまって、後になって、「ああ、あの時 ああ言っておけば良かった。」 

 

「ああ言えば理解してくれたのに・・・・・・・。」と 悔やむことがある。

発言のチャンスはホンの一瞬のうちに移ってしまい、後になって後悔することがあるのは、私だけであろうか。
しかし、その反面、強引に割り込んで発言するのも、一方法と思うこともあるが・・・!!?

 

 

年末調整の準備を始めましょう

 

今年も年末調整の時期が近付いてきました。「まだ、10月だけど。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、早目に準備と心構えをし、忙しい年末が少しでも楽になるようにしましょう。

 

年末調整の対象となる人の確認

 

対象となる人 対象とならない人
  • 源泉徴収税額表の甲欄適用者
  • 本年中の給与総額が2,000万円以下の人
  • 源泉徴収税額表の乙欄・丙欄適用者
  • 本年中の給与総額が2,000万円超の人
  • 本年の途中で退職した人     など

 

書類の準備

 

  • 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
    注)本年中に住所や扶養対象者などに異動があった場合には、平成25年分の内容を訂正してもらって下さい。
    また、中途入社された方は、平成25年分平成26年分が必要になります。
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
    ※用紙が足りない場合には、国税庁HPからダウンロードができます。

年末調整の対象となる人への配布と回収

 

  • 早目に年末調整の対象者へAの書類を配布しましょう。
  • 11月末までには、回収できるように回収日を設定しましょう。

回収した書類の確認

 

回収する書類 確認する事項
  • 記入してもらったAの申告書等
  • 控除証明書
    (生命保険料・介護医療保険料・地震保険料)
  • 住宅ローン控除(2年目以降)適用者
    住宅借入金等特別控除申告書
    年末借入金残高証明書
  • 年の途中で入社した人
    前職分の源泉徴収表
    国民年金保険料控除証明書(有れば)
  • 申告書等の記載内容(住所・控除額)
  • 控除対象扶養親族
  • 配偶者の所得
    など

今年の改正事項

 

  • 所得税に加え、復興特別所得税が源泉徴収されます。(所得税の2.1%)
  • 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が減額されました。
    →給与所得控除額が245万円の定額とすることとされ、負担する所得税が増加します。

 

 

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