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2014年3月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2014年3月号

 

消費税改正の準備はお済みですか

 

 いよいよ来月から消費税率が8%に引き上げられます。一般消費者であれば4月の物品の購入から値上り消費税を支払えば、それで終わりですが、事業者の場合にはそう簡単はいきません。
消費税改正に伴う注意点を含めて準備すべき事項などを紹介させていただきます。

どの分から8%の消費税をいただくのか

 

 消費税を8%お預かりするのは4月1日引き渡し分からです。この場合の「引き渡し」とは所有権が相手先に移ることを言いますから、製造業などで3月31日に発送し4月1日に相手先に到着し検品をその日に受ける場合には8%の消費税をいただかなければなりません。

駆け込み購入は得か?

 

 大半の事業者の方が税務署へ納税する消費税の計算方法は原則課税であるはずです。この場合、何度も述べるように消費税率5%のうちに物を購入しても1円の得にもなりません。個人の一般消費者とは違うのです。したがって、普段と同じように材料仕入れや経費の支払いをおこなってください。

不動産の賃貸契約等は変更しましたか?

 

 一般の不動産賃貸契約は「○○ヶ月前までに申し出れば賃貸契約を解除できる。」とされています。この場合、4月分の家賃から8%の消費税をいただかなければなりません。よって、借主と交渉をして消費税改正の契約書締結や家賃の金額変更をする必要があります。ただし、土地の地代や住居の家賃は消費税が非課税ですので変更する必要はありません。また、コピー機などのリース契約は「事前の解約ができない。」のが一般的です。よって現行のリース契約が終了するまで消費税率は5%ですのでお間違いなく。

切り替え時の経理処理にはご注意を

 

 4月1日から消費税率が変更となりますから、3月31日の売掛金や買掛金はもとより通信費や広告宣伝費他の未払金も拾い出しをし、洗い替えの経理処理をする必要があります。詳細は担当者からお話しさせていただきます。

返品処理は納品日時のチェックを

 

 返品が発生する事業者の場合、返品された物品の当初の納品が消費税率5%であれば返品も5%。 8%であれば返品も8%で経理処理する必要があります。
こうして見ると、事業者にとっては単に支払消費税が3%アップするだけでなく。経理他の様々な手間を要することとなります。おっとっと、経理ソフトやレジも8%対応のものに買い替えしなければなりません。余分な出費も増え、中小企業の懐具合は中々改善できそうにもありません。

 

教科書的には簡単な損益分岐点

 

 先月、損益分岐点比率のことを書いたところ、その前提となる損益分岐点売上高はどう出すのか、という質問が何件かありました。同じ話題が続いてしまいますが、関心のある社長様が多くいましたので、今回は損益分岐点売上高について書かせて頂きます。

 

 

損益分岐点を求めるために必要な要素として大切なものが2つあります。

 

@変動費比率 

A固定費

まず最初に経費を固定費と変動費に分ける

 

固定費と変動費をどう分けるかですが、あまり深く考えず、勘定科目ごと以下のようにします。

 

 

勘定科目で代表的な変動費は上記のようになります。これ以外のほとんどが固定費です。

 

売上高と費用の交わる点「損益分岐点」を求める

 

 

損益分岐点売上高
=固定費 / 限界利益率
=固定費 /(1−変動費比率)
=固定費 /(1−変動費/売上高)
= 固定費  ÷{(売上高 ? 変動費)÷ 売上高 }

 

 

 こうして求めた損益分岐点売上高を、販売単価で割れば損益分岐点販売量が求められます。反対に、販売数量で割れば、単価が求められ、値決めの目安になります。
このように損益分岐点売上高は、教科書の架空のモデルでは簡単に求めることができます。
ところが、現実には、固定費と変動費を明確に区別できないものも多くあります。
しかし、上記のような概算額で計算することで得られる損益分岐点売上高であっても、それを知らないよりは、経営意思決定上大きな役割を果たすように思います。

 

 

*固定費:売上があっても無くても、かかる費用
(売上げの増加・減少に伴わず、一定に掛かる費用)
例えば、「事務所、店舗家賃」「リース代」「広告宣伝費」「交際費」「従業員給与」等です。

 

*変動費:売上がゼロならゼロとなる費用
(売上げの増加とともに、増加する費用)
例えば、「商品仕入れ代」「材料費」「外注費」「販売手数料」等です。

 

経済の春は?

 

寒い冬から待ちに待った3月となり、気の故か、厳しい冷たさもそう強く感じなくなった。もう直ぐ梅の花も咲き、福寿草もフキノトウも芽を出して、タンポポも黄色い花を咲かせるだろう。

人間いくつになっても春は気持ちの良いものだ。

私も2度と無い人生の一日一日を大切に生きたいと思っている。

 

ところで、景気の方の春は、なかなか来ない ネ。

経済再生相は先日の記者会見で「民需を中心に景気は着実に上向いている。」と言っていたが、多分に希望的観測と思うし、経済評論家も今後の景気に対する成長率の予測も良い・悪いに分かれている。

また、大手総研は「民間の在庫以外のすべての項目が増加し、決して悪い内容ではない。」と好意的な見方をしている一方で、某大手証券会社は「消費の基調が強いとは言い難く、設備投資の回復に加速度が感じられない。このままでは、実質成長率は高まらない。」とも言っている。

それに、景気の基調判断は緩やかに回復しているが、 4月からの消費税の8%アップにより一時的とは言え落ち込みが懸念され、また一般消費者に対しては消費の節約が強く指導されているので景気の上昇は難しいと思う。

結局は、その中にあって「俺はどうする」「我が社はどうする」ということになる。
それには、今迄の過去からの経過をみつめ、将来への希望、目標を冷静に判断(これが知識、
能力)して
毎日毎日を真剣に生きる(努力)しか道は無いと思う。(天は自ら助くる者を助く)

 

贈与の基本

1.贈与とは…

 

 贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償にて相手方に与える意思表示をして、
相手方が承諾することによって、その効力が発生する契約行為です。

 

この契約を諾成片務契約といいます。

「無償」とは…契約当事者の一方の負担に対する対価を求めないこと。

「諾成」とは…契約当事者の双方が合意すること。

「片務」とは…契約当事者の一方だけが相手方に対して債務を負うこと。

 

 つまり、お互いに「この○○○をあなたに差し上げましょう。」という意思表示と「はい、頂戴いたします。」という了解があって初めて贈与契約が成立するのです。

 従って、子供の名前で作った口座にお金を積んでいても、そのことを子供が知らなかったり、知っていても子供が自由に使える状態にない場合には、贈与があったとは言えません。(名義預金といいます。)

 また、書面を作成しない場合の贈与は、各当事者が撤回することができます。ただし、履行(引き渡し)が終わったものについては撤回することができません。

2.特殊な形態の贈与

 

民法上の贈与には、次のような特殊な贈与も規定されています。 

  1. 定期贈与
    定期贈与とは「毎年200万円ずつ、10年間贈与します。」というように期限を区切った分割の贈与をいいます。
    毎年200万円を10年間で贈与しますので、最終的には2,000万円の贈与になります。
    税務上このような契約は、毎年の贈与として毎年の課税になるのではなく、贈与契約の効力が発生した年の一括課税となりますので注意が必要です。 従って、年間の基礎控除額が110万円あるからといって「毎年100万円ずつ、20年間贈与します。」という贈与契約をしたとしても、税務上は契約成立の年に2,000万円−110万円=1,890万円に対して贈与税が課税されることになります。
  2. 負担付贈与
    負担付贈与とは「この土地を贈与しますが、この土地に付いているローンの返済をお願いします。」というように、相手方に対して贈与する対価としての負担を求めるものです。
    税務上は、贈与した土地の価額だけで贈与税を算出すると税金の負担が大きくなりますので、土地の評価額からローンの負担分を控除した価額で贈与税を計算します。
  3. 死因贈与
    死因贈与とは贈与者の死亡により効力が発生するという、一種の停止条件付贈与契約です。単独行為ですが実質的に遺贈と同じであるため、税務上は贈与税は課税されずに相続税の課税対象となります。

 

 

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