税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

トップページ > 事務所通信 > 2014年7月号

 

2014年7月号

 

【お問い合わせ】
税理士法人さくら中央会計
〒399-4301
長野県上伊那郡宮田村157 TEL:0265-85-2290
FAX:0265-85-3935

事務所通信

 

かけはし 2014年7月号

 

お得情報!ふるさと納税で特産品を手に入れよう!!

 

ックリしました!!こんなにお得だとは知りませんでした。

税理士は税務の専門家ですので税金の制度については勉強していますが、『ふるさと納税』こんなにお得なものとは知りませんでした。

今回は関与先の皆さんにとって大変お得な情報の提供です。

1.ふるさと納税とはどのような制度?

 市民税などの住民税は自分の住んでいる市町村に納めるのが基本ですが、全国の他の市町村に寄付という形で「納税」する制度です。つまり、私の場合、住んでいるのは駒ヶ根市ですが、たとえば山形県の酒田市を応援したい場合、酒田市に納税して応援する制度です。

2.ふるさと納税すると税金はどうなるの?

 

事例で説明すると、酒田市に申し出ることによって、たとえば1万円を納税します。その1万円は所得税の確定申告によって寄付金控除により、最低限の2千円を控除した8千円が所得税から控除されます。10万円を寄付するとやはり2千円を控除した9万8千円が同様に控除されることになります。

ここまで説明すると「2千円差し引かれた上に、要は市民税をどこの市町村に納めるかだけの話で損も得もないではないか。」と思われる方が多いと思います。

3.ここからが お得情報の本丸 です

 

酒田市は納税していただいたお礼として地元の名産品などを送ってきます。名産品はいくつかある中から納税した人が選べます。ちなみに実際に「私が欲しいと申し出たのは、さくらんぼ1kgです。値段は5千円位でしょうか。」つまり、税金だけ見ると2千円の負担となりますが、5千円ほどの名産品をタダでいただけるのです。しかも、送料は無料です。2千円は一回きりの控除ですから多額の納税ほど有利になります。

名産品には様々なものがありますが、上下伊那では「1万円のふるさと納税で阿南町のお米20kg」や「松川町の2万円で松茸400g」などが有名です。ただし、本年は大人気で募集は既に締め切られています。
おもしろいところでは「宮崎県、三股町の300万円で宮崎牛一頭」 や 「群馬県、中之条町の100万円で一日町長就任プラン」などがあります。インターネットでご覧になれますので是非楽しんで見てください。

 

計数管理

 

計数管理とは、経営管理を勘や経験に頼るだけでなく、客観的な経営数字によって行うことです。

6月末に公認会計士協会の研修会に参加しました。内容は、茅野市に本社のある株式会社A社(資本金46億円)の社長様の講演会でした。従業員が1,000人を超える茅野市最大の半導体関連企業です。

(以下に書くことに私の誤解があると、ご迷惑をおかけすることになるのでA社とさせていただきました。)

 その中で、管理会計の重要性について触れていました。
社長に就任してから、直接原価計算の方法で製品の見積もりを作成し始めたそうです。
それまでは、全部原価計算の思考で行って、価格競争で負け続けていたとのことでした。

 

 計数管理において、
@ 変動費率(限界利益率)
A 固定費

これだけを考えるほうがはるかに楽とのことでした。

 

 以前、固定費が0円の会社の経常利益は決してマイナスにならないこと、「固定費こそが赤字経営の原因」ということを書きました。

 

安く仕入れて高く売るのが商売の基本です。
黒字にするためには最低でも固定費を回収するだけの限界利益を確保しなければなりませんが、借入のある会社は、年間の返済額と同額の税引後利益を確保する必要があります。
(この必要経常利益が年間利益計画作成の出発点になります。)


利益目標に沿った経営計画書を作成し、その目標達成のため、固定費コントロールと限界利益をアップさせていく計数管理による経営が大切と感じました。

 

 

◎光陰矢の如し

◎歳月人を待たず

◎一寸の光陰 軽んずべからず

 

いづれも月日が経過するのは非常に早いから、毎日毎日を大切にして有意義に暮らすように戒めた言葉です。


たしかに年賀状をこの間出したと思ったら、もう今年も半年も終わって7月となり後半に入ってしまったし、夜寝て、目が覚めたらもう朝になっていたり、春になったと思ったら暑くなり、また秋になったり、寒くなったり、月日の流れの早さに驚くばかりです。


然し、物理的には昔の1年も、今年の1年も同じ365日で変わらないのに、自分の感じ方によって、こんなに短く感じるのには驚きます。全く「光陰矢の如し」ですネ。


そして、終わりの時には「俺は俺なりに真剣に生きた」と自分で思えるような人生を過ごしたいと思っています。

 

【相続通信】株式と役員借入金

 

今回は、会社に関連する相続財産のビッグ2 株式役員借入金 について書かせて頂きます。

株式の評価

 

 中小企業の株式の評価は、会社の正味財産を元に計算したり、正味財産の金額が計算の一部を占めることが多いです。会社の正味財産は、決算書に記載されている財産を現在価値に換算しなおして計算します。

たとえば、創業60年を迎える会社が創業時に土地を購入した場合には、決算書には購入時の金額で計上されていますが、60年経った現在では、地価が上がっているため、帳簿価額より土地の価額が高くなります。

逆にバブル期に購入した土地などは、価値が下がっている可能性があり、帳簿価額より土地の価額が低くなります。

役員借入金

 

 相続財産の中でも厄介なのが、役員借入金です。会社の経営が苦しい状態の時には、社長が個人資産を投入して、会社を維持することがあります。社長は、会社に資金を貸し付けているわけですから、社長から見れば貸付金であり、相続財産となります。

役員借入金が多額になっていると、相続財産がその分加算されて、相続税が発生するケースがあります。会社に余裕があり、お金を返してもらえれば良いのですが、経営が苦しい状態では、それも難しくなってしまいます。

債務免除と期限切れ直前の青色欠損金の活用

 

 役員借入金を消す方法の一つとして債務免除があります。債務免除とは、役員借入金の請求権を放棄することです。会社では、借りていたお金を返さなくて済むため債務免除の金額が利益となります。

一方、青色決算金は、9年(平成20年4月1日前に終了した事業年度の欠損金については7年)を経過すると、会社の利益と相殺することができなくなってしまいます。

そこで、期限が切れる直前の青色欠損金の額を上限に債務免除を行えば、青色欠損金を有効に活用することができます。

株式の評価と役員借入金の関係

 

前述しましたが、役員借入金はその金額がそのまま相続財産になりますが、株式は会社の正味財産を元に計算されます。役員借入金を債務免除した場合には、会社の正味財産が増加するため、株価が上がります。

役員借入金のままにしておくケース、債務免除をして株価が上がるケース、どちらのケースの方が相続財産が少なくなるのかを検討する必要もあります。

 

自社株の評価額を計算したいなどのご要望がありましたら、是非ご相談下さい。

 

 

 

トップへ戻る