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2015年7月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2015年7月号

期限を守れば大丈夫?

 

 仕事には様々な期限があります。納期限、支払期限、提出期限など様々です。一般に期限は商売上の重要な取り決めの一つであり、これを守らないと大きな問題になります。

 それでは期限さえ守ればよいのでしょうか。商売上は問題ないかもしれませんが、企業経営上からは大きな問題です。たとえばA社とB社があり、ある仕事を受注したとします。その仕事の納期限(15日後)は今月末ですが仕事の完成までには10日を要します。A社は納期限までに15日あるということで、間違いがないよう着実に仕事を完成させ納期を守ります。一方、B社は今後どんな仕事が入るか分らないから、早めに仕事を完成させ残り5日をもって仕事を完成させます。図示すると以下のようになります。

 

 

事例で、この仕事が100万円の仕事だった場合、A社は15日を要して100万円を稼いでいるのに対し、B社はそれを10日で済ませ、さらに残り5日は他の仕事を受注し、さらに売上をアップさせることができます。収益力はB社の方が断然有利ということになります。

 私どものお客様である(株)ハーモの会長・濱富夫さんが作られた「社是」に以下のような言葉があります。

 

納期の無いものを優先し定められた納期は死守せよ

 

まさに私の述べた期限が経営に及ぼす影響を的確に述べられた言葉であると思います。

 

朝令暮改も時によっては必要である

「うちの社長は朝、話したことと夕方、話したことがちょくちょく変わる。」という言葉を聞きます。それが朝令暮改です。一般には悪しきイメージのことわざとされていますが、経営上は必ずしもそうとは言えません。

 会社の中で経営の事を最も真剣に考えているのは"社長"です。社長は様々な情報や状況の変化を受けて、その中からベストと思われる判断をします。よって、状況が変わったり、新しい情報が入れば、今までとは異なる指示をすることも往々にしてあります。

 企業は"環境適応業"と言われますが、上記で述べた"スピードをもった期限遵守"と"変化に対応した臨機応変な経営"の2つのポイントは、成長する企業作りにとって重要なポイントと言えます。

 

 

 

 

天地人

 

 ここ一ヶ月くらいの間、お客様を訪問する中で、複数の社長様より従業員に関する悩み事を聞く機会が何回かありました。

 中小企業の社長様は、営業、製造、資金繰り、労務管理、などの経営活動や、会社のヒト、モノ、カネといった経営資源など、会社のあらゆることに目を配っており、従業員の問題に関して割く時間も限られます。

 少人数で経営している中小企業にとって、会社の仕事に対して、従業員の一人でも、社長様と違った価値観をもっていれば、ただでさえ限られた時間を、社長様は悩み事に費やすことになり、会社の全体の経営がスムースにいかなくなります。

 それとは反対に、従業員全員が、社長様と同じ価値観で仕事に取組み、行動すれば、会社の力は何倍にもなるはずです。

 

中国の古典からの引用で、

「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」 (孟子)

という言葉があります。

 

「天候や日の吉凶を利用して攻めるのは有利ではあるが、地形の利を得て要害堅固なのには及ばない。また、いかなる有利な地形も、人心の一致和合には及ばない。(広辞苑)」という意味です。

何かを成し遂げるには、天の時、地の利よりも、人の心のあり方が大切です。

従業員全員が、仕事に対して社長と同じ価値観で、目標に向かう気持ちが重要であり、そのためにも、採用後の従業員教育も大切ですが、中小企業にとっては、採用段階での価値観を同じくする人の見極めが最も重要です。
社長様と同じ価値観で働いてくれる人を見極め、価値観を共有する組織づくりを目指すことで、最大限の業績目標達成が可能になります。

ちなみに、表題の「天地人」は、火坂雅志さんの小説の題名で、数年前のNHKの大河ドラマ(上杉景勝を支えた直江兼続が主役でした)の題名にもなりました。

 

健康こそ何よりの財産 = 親に感謝

 

 いくら土地、建物や 現金、預金が山ほどあっても、体が弱くては何の役にも立たない。それどころか、財産があることが、却って、親、兄弟や家庭の不平不満の元となり、争いの種になる場合がある。

 健康であり、しかも、ある程度(山ほどはいらない)の財産があって、初めて「鬼に金棒」である。

 財産は、一朝一夕には出来ないし、健康な体でも、やり方によっては、一夜でこわすこともある。
先ず、第一に暴飲暴食をせず、適度の栄養を取り(過度に栄養を取ると却って体をこわす)、労働と運動によって健康を保つことが大切である。

 適度な運動もその鍵を握っているし、一番 金のかからずに手っ取り早いのは「歩き」である。然し、ダラダラ歩くのではなく、速度を入れたメリハリのある歩き方でないと、その効果が無いと今朝のテレビでも言っていた。

それにつけても、私も92才で、今だに健康そのもので、自分では50才か60才位の感覚である。他人が見ればトンデモ無いオジイだ、と 思っているかもしれないが、この体をくれたのは、私の両親であり、毎朝仏壇にお線香をあげて心で感謝し お礼を言っている。

人間である以上、一回はサヨナラをしなければならないが、病弱で長生きしたのでは却って家族に迷惑を掛けることになるので、元気でいなければならないと思って

今日も元気でガンバロウ ! !

 

建物も即時償却できる?

 

 ちょっと前にできた制度の話になりますが、意外に知られていないのが「建物も一定の要件を満たせば即時償却できる」という制度の話です。

 

 平成26年1月20日に創設された「生産性向上設備投資促進税制」にはA類型「先端設備」とB類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類があり、何れかの要件に該当する設備を導入する際、税制上の優遇措置(即時償却か税額控除5%)を受けることができます。(建物、構築物の税額控除は3%)

 

 A類型はご存知の方も多いと思いますが、設備などを導入した際、その設備が@最新モデルであることA生産性が年平均1%以上向上していることB一定の価額以上であることなどの要件に該当すれば設備メーカーから証明書が発行され優遇措置が受けられます。

 

 一方、B類型は設備を導入した際に以下の要件に該当する必要がありますが、B類型の対象設備には建物が含まれています。建物本体は通常30年以上かけて償却しますが、即時償却することができればたいへん大きな節税効果があります。

 

「B類型の適用要件」
事業者の策定した投資計画で、その投資計画における効果として年平均の投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては5%以上)となることにつき経済産業大臣の確認をうけたもの。その投資計画に記載された設備。

 

 つまり、事業者内部でしっかりと投資効果を検証した投資計画を策定することが前提条件となり、経済産業省の確認をうけたうえで設備を導入する必要があります。

 また、投資計画に基づく設備投資でなければB類型の適用はできません。

 


 

 なお、この「生産性向上設備投資促進税制」は製造業者だけでなく、建設業、流通業、農業者などたいへん幅広く利用できますので、設備導入の際には是非ご検討ください。

 

 

 

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