税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

トップページ > 事務所通信 > 2016年1月号

 

2016年1月号

 

【お問い合わせ】
税理士法人さくら中央会計
〒399-4301
長野県上伊那郡宮田村157 TEL:0265-85-2290
FAX:0265-85-3935

事務所通信

 

かけはし 2016年1月号

年頭所感

 

新春の候、皆様におかれましては清々しい新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

昨年、大企業は大幅な利益アップを達成したところが目白押しでしたが、私ども中小企業では必死の思いで企業経営の維持に努力しているところが多かったのではないでしょうか。

しかも、マイナンバー制度の導入や消費税率8%のアップ、さらには今後の消費税の軽減税率への対応など、様々な負担が発生しつつあります。

このような厳しい状況の中でも、さくら中央会計としては、税務会計業務に留まることなく、少しでも皆様の経営改善のお役にたてるよう、以下に掲げる業務に力を入れて本年は提供していきたいと計画しております。

1.経営改善支援業務

 

 経営改善というと幅広い漠然とした業務と思われますが、経営改善の基本施策として、経営計画策定のお手伝いとその後の進捗管理、アドバイス業務をおこないます。

 目標を立て、その目標を達成するための具体的手段を考え、実行に基づいて結果をチェックし、更なる向上を目指して改善策を打ち出すPDCAサイクル(Plan⇒Do⇒Check⇒Action)は経営改善の王道です。経営者の夢を伺いながら、共に手法を編み出し、早期の現状把握を行うことによって、夢をつかみ取りましょう。

 また、本テーマに付随する経営セミナーも開催していければと考えています。

2.事業承継・相続

 

 企業経営者の代替わりが進んでいます。事業承継に関しては様々な課題がついて回ります。後継者は誰か、経営内容が厳しい場合の借入金対策、逆に経営内容が好調な場合の株価対策など様々です。

 また、相続に関しては昨年相続セミナーを開催しましたが、多くの方が実際に相続が発生してから「困った!!」と私どものドアを叩かれます。相続対策はなるべく早くから着手することがキーポイントです。

これらのテーマを更に突き詰めていきたいと考えています。

3.助成金獲得

 

 当社は社会保険労務士事務所を併設しておりますが、本年は特に皆様方の助成金獲得のサポートに力を入れたいと考えています。各企業が獲得できそうな助成金情報の提供や事務手続きの代行などです。

 

それ以外についても、経営者の悩みに少しでも寄り添い、解決の支援ができればと考えています。何か質問やお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

今年一年いろいろとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

 

新年あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願い申し上げます

 

 今回は今年初めての回ですので、2015年の11月からお正月にかけて読んだ本のなかで面白いと感じた本を紹介させていただきます。まったくの趣味で申し訳ありません。

 個人的には、推理小説やあまり怖くないミステリーものが好きで読むのですが、ここではそういうものの紹介はやめておきます。

1.「ギリシア人の物語」 塩野七生

 

ローマ人の物語で有名な著者ですが、2015年末に刊行された本です(3部作のうちの1冊目)。

アテネやスパルタが国の危機を救ったリーダーを追放するところは深く考えさせられます。

2.「稲盛和夫の実学 経営と会計」 稲盛和夫

 

紹介するまでもないくらい有名な本と著者です。

10年以上前に読んだ本ですが、何年かおきに読みなおすと、全体が有機的につながり、得るものが常にあります。従業員のことを考える経営が会計と結びつくところは感銘をうけます。

3.「蒼き狼」 井上靖

 

モンゴル帝国を作ったチンギスカンの生涯を描いています。息子のジュチが生まれたときにかけた言葉が、私自身強く印象に残り、時々思い出したりするほどです。

以上3冊を紹介させていただきました。他人がすすめる本は、自分にとって面白くないというのがよくあることです。多忙な社長様には、本を読む時間もないのが現実だと思います。

そんな中でも興味をもっていただけたら幸いです。

 

謹賀新年

 

大正13年生まれだから 数え年 93才となるわけだが、まだまだ仕事にも 畠の野菜づくりにも ガンバッテいます。それにつけても この体は親から頂いたもの。

毎日 親に感謝しながら 元気に生きて行こう と 思う。

 

会社の役員の責任

 

皆さんには 新しい年を迎え 毎年のことながら「新しい決意」をもって、事業の発展へのスタートをきったことと思います。その場合の役員としての法律上の義務を 改めて確認したいと思います。

 

◆第一 善良管理義務

商法では、会社と役員の関係について委任に関する規定に従うと定めていますが 「委任を受けた者は委任の本旨に従い 善良なる管理者の注意をもって 委任事務を処理する義務を負う」と規定しています。

役員に善良な管理者として 会社の業務を執行する義務を課せられています。

 

◆第二 忠実義務

役員は会社経営の最高の責任者ですので、自らの地位や権限を利用して いい加減なことをすれば、会社は忽ちおかしくなってしまうので、経営を委任された以上、会社の利益のために誠心誠意、忠実に努力することが期待されています。

取締役は法令及び定款の定め並びに総会の決議を遵守し、会社のために忠実に職務遂行の義務を負うと定めています。

 

◆第三 法令遵守義務

役員は会社のためなら何をしても良いというのでは無く、法律を遵守しなければならないと定めています。
利益のためと言っても法律を犯すことがあってはならないのです。

 

◆第四 競業避止義務

役員が会社と同じ分野の仕事をする別会社を設立したり、同じ分野の仕事をする他社の役員になることを禁止しています。 

 

 

 

 

 

 

 

トップへ戻る