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2016年3月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2016年3月号

早いものが勝つ

住宅ローン見直しましたか

 

 日銀がマイナス金利を打ち出して、はや一か月が過ぎます。このビッグ・サプライズに対して、皆さんは何か手を打ちましたでしょうか。

素早い人は自身にどのような影響があるか調べ、さっそく手を打っています。その一つが住宅ローンです。借入時期等によって異なりますが、たとえば金利2%だった人が1.3%程度に減ったケースで試算すると、借入金額2,500万円の30年返済では累計で230万円ほど返済額が減る見通しです。大変お得な話です。ただし、このお得な話を実現できる人は、「一早く情報を手に入れ、金融機関に交渉し、実現した方に限られます。」無頓着でマイナス金利のメリットやデメリットに関心がなく、何も動かなかった方には金利削減のメリットが与えられることはありません。

ただひとつ注意点は、借り換えによる登記費用や保証料などの諸費用がかかるということです。メリットとデメリットを併せてトータルで考えましょう。

考えは即、実行する

 

 日々の経営の中で、様々な情報が飛び交います。「○○会社が新しい取引先を探している。」

「新しい助成金ができたみたいだ。」住宅ローン金利の話もそのうちの一つです。さまざまなビジネス情報が私たちの周りにあふれています。とても、すべての情報について、その詳細等を確認し、対応することは困難です。

あふれる情報の中から、瞬間的に優劣を判断し、自社で獲得するメリットが大きいと判断されたものは、即刻、獲得のために動かなければなりません。しばらく放っておくと、「新しい取引先は既に見つかりました。」「助成金は締切期限を過ぎました。」といったことになりかねません。

動けば結果がついてくる

 

私どもの事務所においても、情報の伝達や獲得への動きが遅く、トップとして いらいら することがあります。「あの新規の取引先はどうなっている?」「助成金は申し込んであるのか?」と聞くと、「その件は○○になっています。」という返事があります。返事のようになっているならば、そうなった時点で即、情報をトップに伝えるべきです。
この一歩の遅れが他社との競争に負ける原因となります。

同じことが繰り返されることが多くありますが、社員に定着させるためには、執念をもって繰り返すしかありません。

日々のこれらの動きの速さや実行力の違いが企業の

"実力・成長力"の違いとなって表れてくるものと思います。

やると決めたら、即、実行です!!

 

善の循環

 

2月17日伊那で行われた、元リッツ・カールトン日本支社長の高野登先生の講演を聞きました。ホスピタリティ(おもてなし、思いやり)の第一人者として有名な方で、ご存知の方も多いと思います。長野県の戸隠村の出身ということを初めて知りました。すべて心に残る話でしたが、その中のひとつの話を紹介させていただきます。

 社風は 会社の中を流れる風であり、社員がその風を作っていますが、その社員が作り出す風は会社の哲学から生まれます。毎日、繰り返される社員の言葉や行動の習慣が、その会社の社風をつくっています。明るい風や、どんよりした風がありますが、そのことをリーダーだけが理解していないことが多いとのことです。

そして、トップは、自分自身が他の人に対して最大の環境であり、自分がどういう風を起こしているか、すべてが、そこから生まれていることに無頓着とのことでした。

トップが、どんな言葉を使っているか、どんな行動をとっているか、自分がどういう風を起こしたいか、会社の中にどのような風を流したいか、理解し実践することが非常に大切です。

社風を変えるのは、トップリーダーにしかできません。

その中で、社内ホスピタリティー(会社の中のおもてなし)の話をされておりました。

そのトップリーダーにしかできないおもてなし とは、
自分の大切な社員に 働きがい と 生きがい を感じさせてあげること」です。
これ以上のホスピタリティーはありません。
この会社でよかったな、このリーダーでよかったなと社員に感じてもらえるようにすることです。

こういった気持ちになれる環境で、社員が、仕事ができるのが最大の社内ホスピタリティーです。

このことを出し惜しみしている会社はたくさんあるとのことです。

社内ホスピタリティーが社員の成長につながり、お客様に喜んで頂き、結果として会社の成長にもつながるということで、「善の循環」になるとのことです。
まず、自分をとりまく相手の幸せを考えることが、大切であると、「諸国客衆繁盛」という かつての日本にあった祈りの言葉を紹介し、お話しされておりました。

自分自身、「善の循環」につながる行動や言葉づかいを実践したいと感じました。

 

人生?

 

人生 て何なの? と聞かれても 漠然とした言葉のように聞こえるが、私は、人生とは 「自分の生きた時間」 のことだと思う。

だから、人によって 短い人と永い人がいるが その生きた年数によってまた考え方や環境によっていろいろ異なった生き方をしているわけだ。

それが 終わりの日に振り返ってみて 自分自身のため. 家族のため.社会のためになったかならなかったの違いとなっているだけだ。

その時 その日ごとに 真面目に過ごして来たが、俺の一生は何だったかと反省してみた時たいした生き方ではなかったが 俺は俺なりに 微力ではあったが 頑張って来たと自己反省 出来るような人生を 過ごしたいと思っている。

 

 

確定申告のいろは

 

確定申告書の提出期限(2/16〜3/15)納税者の場合

『医療費控除』を知って、賢く申告!

 

 医療費控除とは、申請する年度内(1月1日から12月31日まで)に実際に支払済みの医療費に対して、
一定額を超えた部分の医療費の控除が適用される制度の事です。医療費控除の適用を受ける際には「領収証」が必要となりますので、領収証はしっかり保管しておきましょう。

 

■誰の医療費を控除できるの?
あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族です。

例えば家族がいる場合でお父さんの収入のみで生計を立てている場合は、家族全員分の領収証を使用して医療費控除の申請を行う事が可能です。

 

■医療費控除の対象になるのは病院に払った治療費だけ?

医療費控除の対象には、診察や入院などの医療費だけではなく、治療の際に必要となる医療器具などの購入費用に関しても医療費控除の対象となります。病院に通院した場合、通院するための交通費も控除の対象となります。

対象例
×
通院のための電車、バス、タクシー代 通院のための自家用車のガソリン代、駐車料金
入院の部屋代、クリーニング代、 入院の個室利用の差額ベッド代
入院患者の食事代 付き添いの食事代
医療用器具/松葉づえ、義手、義足、義歯、治療用眼鏡・コンタクトレンズ 眼鏡店で直接購入した眼鏡、コンタクトレンズ代、視力回復センターへ支払った費用
(弱視、斜視、白内障術後等、対象病名あり)、レーシック
寝たきりの人のおむつ代(医師の発行した「おむつ使用証明書」のあるもの) 乳幼児のおむつ代
治療に必要な一般医薬品(市販薬) ビタミン剤、栄養ドリンク、医師の処方以外の漢方薬、育毛剤、
かぜ薬、胃腸薬、下痢止め
助産師による分娩の介助料 実家で出産するための帰省費

 

■計算式

『還付請求申告書』の期限 医療費控除の時効は?

 

サラリーマンなどで、源泉徴収された税金が医療費などの支出により年間の所得税の税額より多くなったときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなった税金が還付になります。この申告を還付申告と言います。

還付申告書には、申告期限の定めがないことから、その申告はいつでもできるのか、というとそうではなく、その期限又は時効は、請求できる日から5年を経過する12月31日までです。

還付申告の有効期間は、確定申告期間とは関係ありません。「対象期間の翌年1月1日から5年間」が有効期間となります。例えば、2014年1年間分の医療費控除による還付をうけるためには、2015年1月1日から5年間が還付申告の有効期間となります。つまりこの場合、2019年12月31日が還付申告の期限となります。

(税務署は年末年始に開庁していないので、ギリギリにならないよう注意しましょう)
逆に言えば、還付申告の有効期間は5年間なので、 今からさかのぼって過去の還付金をいただける可能性があります。 例えば、過去5年の間に病気や事故で医療費がかさんでしまった年などがあれば、その時の領収書などが残っていないかチェックしてみると良いです。(※一度確定申告をして、更生の請求をするケースは、平成23年12月2日より前の申告期限の更生の請求期限は1年です。)

『還付申告』を提出するために必要なもの

 

還付申告を受けるために必要な書類は、
「確定申告書」

「控除関係の支払った領収書・レシート等」

(還付申告の内容に応じて提出すべきものが異なります)

「源泉徴収票」

「還付金振込口座の通帳・口座番号」です。

 

 

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