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2016年5月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2016年5月号

誤った設備投資で窮地に陥る

 

アベノミクスでは日本の成長を目指し、企業活動の成長戦略としていくつかの施策を打ち出しています。

具体的には法人に対する実効税率の引き下げや設備投資による減税などです。

低迷する日本経済をなんとか立ち直られたいという危機感の表れです。

設備投資の基本的考え方 

 

 私たち会計事務所業界でも、都会の会計事務所の写真などを見ると、高層ビルに事務所を構え、立派な受付にカラフルな事務机、広々とした事務所が掲載されていたりします。こんなカッコイイ事務所で働きたいなと思うのは私だけではありません。ただし、いくら高額な賃貸料の高層ビルであっても、事務所自体が稼いでくれることはありません。カッコよくすればするほど、コストがかかり利益が減ります。ただし、一方では「こんなカッコイイ会計事務所はさぞかし優秀な人材がそろっているだろうから、当社も是非見てもらいたい。」と考える経営者はいるかもしれませんが・・・

 中小企業はそんなに潤沢な資金を持っている訳ではありませんから、設備投資は「コスト削減や生産性向上、ひいては利益アップ」につながるものでなければなりません。そうすると高機能な機械装置であったり、効率化のためのIT投資などが代表的なものとなります。物を購入しようとするとき、その投資は利益や資金を生むのか、コストだけを要するのか、よく自問してみましょう。

投資は元に戻らない

 

 一旦、設備投資をすると元に戻すことは困難です。たとえば、最新鋭の機械装置を購入したが、思いの外自社の生産にマッチしなかった、ということもあるかと思います。その場合、購入先に返品することはほぼ困難ですし、中古で売却するとしても値をたたかれるのがおちです。パソコン程度ですと数年我慢して新しいのに買い替えることも可能ですが、建物となると使い勝手も他人ですと非常に悪くなり、売却が困難になります。コンビニの空き店舗に「貸し店舗」の看板が長期間掲げられていることにも、その状況が見受けられます。特に高額な設備投資の場合、本当に必要な投資なのか、よく検討することが大切です。

 

投資でお金は劣化する

 

 

現金を持っている場合、その金額は増えもせず減りもしません。ただし、設備投資をすると、お金が物に化け、様々なコストがかかるようになります。維持管理費、修繕費、固定資産税、保険料、借入金がある会社ですと金利など様々です。つまり、設備投資をすると当初の金額が目減りするということです。それは設備投資に限らず、さまざまな投資に共通するものです。

 

 古臭い考え方かもしれませんが、「物は大切に使う。」が原点かもしれません。

 

 

損益計算書の見方、読み方

 

損益計算書は、会社が一定期間(通常は1年間)にいくら儲けたか、あるいは損したかがわかる書類です。
収益と費用が交互に出てくるので理解しづらいと思いますが、表示される項目の意味は以下のようになります。

 

 

損益計算書には、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益という5種類の利益があります。 5つの利益のうち、損益計算書で最も重要な意味を持つのは経常利益です。本業の営業活動と、その他の財務活動を通じてどれだけ利益が上げられたか見ることで、その企業が利益体質か否か判断できます。また、黒字企業か赤字企業かを分ける決定的なポイントはたった一つです。

それは、売上総利益と販売費及び一般管理費と比較し、どちらが大きいかということです。

黒字企業     売上総利益>販売費及び一般管理費

赤字企業     売上総利益<販売費及び一般管理費

 

良薬は口に苦し

 

誰しも自分の性格が100点満点と思っている人はいないだろう。

そして自分の欠点も知っている。

しかし、他人からその欠点をまともに言われて喜んだり良い気持ちになる人はいないと思う。他人から欠点を指摘されて「わかっている」と承知はしても良い気持ちになる人は居ない。

自分で気をつけなければいけないと反省すればそのことで立派な人だと思う。

だから他人から欠点を言ってくること(良薬)は、自分では合点しても良い気持ちにはならない(口に苦し)し、まして感謝までする人は少ない。

自分で合点する人はそのことで、既に立派な人だと思う。

しかし、簡単に人の欠点を忠告のつもりで言っても、場合によっては却って不仲になることもある。

「人(にん)を見て法を説(と)け」と言われるゆえんである。

言われて反省し、改める人は立派な人だと思うし、勇気を出して言ってくれる人に対しても、感謝の気持ちで受け入れなければならないと思う。

 

 

5月 早くも今年の三分の一が過ぎました

 

 平成28年も早くもその三分の一が過ぎ、様々な場面で「個人番号」「マイナンバー」の文字を見かけるようになりました。
マイナンバー確認については、給与関連では既に済ませていたり、進行中かと思いますが、マイナンバーは給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)以外でも、報酬,不動産賃料等の支払に関する支払調書等でも必要です。(※報酬や不動産の使用料等の支払調書は本人交付義務はありませんが、本人へ交付する場合は個人番号を記載されていないものを交付。)  
報酬や不動産賃料(地代・家賃等)の支払先については、従業員と違って直接会う機会があまりないか、あるいはまったくない場合もあります。そのような支払先から個人番号カードコピーや本人確認書類を提出してもらうのは、郵送してもらう等、時間も手間もかかります。  忙しい年末に慌てないため、そのような支払がある場合には早めに準備を進めておいていただければよいかと思います。
(当事務所で支払調書等作成の場合も、個人番号確認まではよろしくお願いいたします。)  
タイミング等については 国税庁 HPより「法定調書に関するFAQ」にQ&Aがありましたので以下をご参照ください。

 

 

Q3-2

支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などを税務署長に提出する必要があると判断できた段階で支払先からマイナンバー(個人番号)を収集しようと考えていますが、それでよいでしょうか。また、収集したが結果として法定調書の提出が不要になった場合、マイナンバー(個人番号)を廃棄する必要があると思いますが、その廃棄作業を行うまでの期間はどの程度許容されますか。

 

(答)
ご質問のように、法定調書の提出の要否が判断できた段階でマイナンバー(個人番号)を収集することができます。
また、収集した番号が不要となった場合には、毎年度末に廃棄を行う等の通常の事務の廃棄のタイミング等を捉えるなど、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等勘案し、適切に対応してください。

 

(参考)「特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)」に関するQ&AQ6-5

 

 

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