税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

トップページ > 事務所通信 > 2016年11月号

 

2016年11月号

 

【お問い合わせ】
税理士法人さくら中央会計
〒399-4301
長野県上伊那郡宮田村157 TEL:0265-85-2290
FAX:0265-85-3935

事務所通信

かけはし 2016年11月号

 

5年後、あなたの会社は成長していますか?

 

中小企業を取り巻く環境は厳しいままです。改善のきざしも余りありません。

 小売業・飲食業・・・消費は伸びない。フランチャイズ・チェーンや地元以外の企業の進出
 製造業・・・海外展開による親会社からの発注の低迷
 建設業・・・公共工事の発注減。住宅着工件数の低迷

 

 さらに将来に亘って追い打ちをかけるのが、人口の減少、年金支給額の削減などです。アベノミスクの恩恵も感じられませんし・・・暗い条件はいくつも挙げられますが、明るい条件はほとんど見当たらないというのが正直なところです。

中小企業の経営者は頑張っているが

 

 このような厳しい状況の中で、中小企業の経営者のガンバリには頭が下がる思いです。毎月、売り上げを確保し、給料ほかの経費を支払い、借入金を返済し・・・経営を維持するということは大変なことです。
 一方で、「あなたの会社は5年後、現状を打破し成長していますか?」と尋ねると、多くの経営者が「現在とあまり変わらないのでないか。」と答えられ、「うちの会社は成長しています。」と断言される方は極々少数です。

日々の業務に追われる中小企業経営

 

 多くの企業では、日々の受注の確保や会社の経営維持で精一杯です。来店客の相手をしたり、親会社や発注者からの注文に対して対応をしたり、などです。ただし、これらの活動の延長線には、誰が見ても「自社の成長に導く要因」は見当たりません。
 一方で、日々の経営維持に専念していた方が「楽」という理由もあります。上記の来店客等の対応は慣れた業務であり、新しい努力や顧客開拓の手法を学び取る必要もありません。ですから、どうしても中小企業の経営は現状維持か、厳しい経営環境からじり貧状態に陥ってしまうのです。

5年後に成長する会社を作り上げる

 

 中小企業の多くの経営者は「こうすれば自社は成長できる」という成功要因の一つや二つは持たれているはずです。他社にない商品や技術を身に付ける、もっとこまめに戸別訪問の営業活動をする・・・などです。 これらの自社が成長する戦略を見出し、それを如何に継続できるかが最も大切な条件だと思います。思いついた時には頑張るが、三日坊主で長続きしないのが中小企業の弱点でもあります。ただし、三日坊主も10回やれば30日続いたことになります。
 私たちは皆様の成長の手法の発見と実践のお手伝いをしていきます。「先行経営」というテーマで共に考え、バックアップをします。厳しい時代だからこそ、多くの方の知恵を集め、実践を確実に行うことで成長を勝ち取りましょう。

 

いやな問題、むずかしい問題から片付けよう

 

仕事をしているとむずかしい問題や、いやな問題、複雑な問題がいろいろ出てくるが、それらを逃げていては何時迄経っても解決にはならない。
 仕事の面なら、いろいろな考え相談すればきっと良い解決策がでるし、対人関係の問題なら頭(気持ち)を低くして「当たって砕けろ」方式で話を持っていけば相手もこちらの話を聞いてくれる場合が多いし、案外思っていたよりも軽く解決したり処理出来ることがある。 始めから拳を振り上げて相手に向かって行けば相手も警戒して話もうまくゆかない。腹を割って相手のふところに飛び込むつもりで接して行けば割合話がうまく行く場合が多いように思う。
 相手も人間だから腹を割って話せばこちらの話を理解してくれる場合が多いように思う。

 

事業承継の種類

 

個人の場合、事業承継の類型には @相続による事業承継、とA生前における事業承継の2通りの方法があります。

@相続による事業承継 → 親が死亡した時点で財産や債務を子が引き継ぐ方法
A生前における事業承継 → 親の財産等を贈与や売買によって子が受け継ぐ方法

これらについて、具体的に述べると以下のようになります。

相続による事業承継

 

  • 事業用資産の引き継ぎ
    → 相続の事業承継の場合には、遺言や遺産分割協議などの方法によって商店や農業などの事業に関わる財産や債務を相続する子を決定します。
  • 相続による事業承継の手続き
    → 亡くなられた親は「個人事業の廃業届出書」、相続する子は「個人事業の開業届出書」を税務署に提出します。
  • 所得税の申告
    → 相続を知った日から4ヶ月以内に「準確定申告書」を提出します。ちなみに相続税は同日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
  • 消費税の申告
    → 注意しなければならないのは消費税です。相続人である子は消費税の納税義務を引き継ぎます。したがって、親の基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超える場合には、子は消費税の申告・納税をしなければなりません。

 

生前における事業承継

 

  • 事業用資産の引き継ぎ
    → 商品などの在庫や機械等は、親子間の贈与や売買によって承継します。贈与の場合には贈与税、売買の場合には所得税が課税されます。ただし、適正な価額(適正な帳簿価額など)で売買した場合には、儲けは発生しませんので所得税は課せられません。
  • 事業用不動産の使用貸借
    → 事業のための土地や建物は親から無償で使用させてもらいます。
    (使用貸借)この場合、使用料を支払わなくてもかまいません。
    その他にも親名義の固定資産税等の経費を子の必要経費に計上することができる特例等があります。個人事業者で相続に関心がある方は、できるだけ早くご相談されて安心して事業承継ができる体制を築いていただきたいと思います。転ばぬ先の杖を用意しておくことが大切です。

 

トップへ戻る