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2017年6月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2017年6月号

 

土壇場で踏みとどまる決意

 

 中小企業の決算における赤字の割合はおおむね70%といわれています。つまり3件のうち2件が赤字というのです。赤字が続けば、財産を次第に食いつぶすことになり、その状態が究極まで行き着くと「倒産」となってしまいます。

赤字はなぜ悪なのか

 

 赤字になっては何故いけないのでしょうか。それは財産が減ってしまうから。もっと端的に言うと、会社の運転資金が底をつき、資金繰りが立ち行かなくなってしまうからです。お金さえあれば企業経営を継続することは可能ですが、資金が足りなくなるとご臨終となってしまいます。「資金」は企業にとっての「血液」といわれるゆえんです。

経営者はどのように赤字を受け入れるか

 

 私どもで顧問先企業を訪問させていただく中で、「今期は○○円の赤字となっています。」と報告させていたただくことがあります。

 赤字といっても、現状はなんら変わることはありません。(ただし、実際は上記で述べたようにその分の財産が減っていたりするのですが・・・)ですから、経営者によっては 赤字を軽く受け止めてしまう方もいらっしゃる感じがします。

 赤字が発生したら同額を国が徴収すると決めたとすると、経営者は絶対に赤字にしないように必死になるでしょうが、現状ではそんなシステムにはなっていません。したがって「来期は黒字になるように頑張ります。」とか「業界の景気が悪いからしょうがない。」といった言葉に象徴される弁明をされることで場を過ごすことになってしまいます。

土壇場で踏みとどまる決意

 

決算の数字は経営者が作り出すものと私は信じています。「絶対に赤字にはしない。」と決断された企業は絶対に赤字には陥らないと思います。それに対し、先ほど述べたように「景気が悪いから」などと弁解される企業はズルズルと斜面を転がるように落ち込んでいってしまうものと思います。自社が最低限達成すべき利益などの目標はきちんと持つべきです。

経営者の強固な決意が経営発展の原点です。お悩みがあったら是非ご相談ください。私も同じ経営者としてご相談にのります。

 

忠言耳に逆らう

 

 社長も人間であるから、社長のいうこと、為すことのすべてが正しくて良いとは限らない。社長が良いと思ってやったことも、従業員から見れば「おかしいな」「まずいな」と思うこともある。

 従業員から意見を言われた時(そんな従業員は滅多に居ないが)、「つまらないことを言うな」といわんばかりの顔をすると、今後社長が間違ったことをした時も 知らぬ振りをして何も言わなくなるばかりで無く、腹の中では軽蔑した気持ちで見ている。

 忠告を受けた場合チクリと不快な気持ちになっても、よく言ってくれたと 勇気を出して快く理解して改めるようにしたい。又、自分の欠点を言ってくれる部下は中々居ないし 大切にしたいものだ。

自分は聞きたくない話でも、言ってくれる人を大切にしたい。

 言う方もキット重い気持ちで我慢して言ってくれることと思う。その耳に痛い忠言が自分や会社を良くする元になれば幸いである。

配偶者控除が見直されます

 

 毎年、年末になると働いている主婦の方から「給与が103万円を超えてしまうと夫の扶養からはずれてしまうので、あと○○万円までしか働けない」という言葉をよく耳にします。(現在でも給与が103万円を超えると配偶者控除は0円ですが、配偶者特別控除があるため給与が141万円未満であれば段階的に控除額は減りますが控除を受けることができます)

 この配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、平成30年以後の所得税から適用されます。

今回の改正では配偶者特別控除の適用をうけることができる配偶者の所得金額が大幅に見直され、また居住者の所得金額によっても配偶者控除額に差がでます。

 

具体例を一部あげますと、

 

@夫が会社員で妻がパートで働いている場合で、夫の給与収入が1,120万円以下の場合

 

・妻の給与収入が103万円以下の場合         配偶者控除は  38万円
・妻の給与収入が103万円を超え150万円以下の場合 配偶者特別控除は38万円
・妻の給与収入が150万円を超え155万円以下の場合 配偶者特別控除は36万円
・妻の給与収入が155万円を超え160万円以下の場合 配偶者特別控除は31万円
・妻の給与収入が160万円を超え165万円以下の場合 配偶者特別控除は26万円
・・・
・妻の給与収入が188万円を超えると配偶者特別控除は適用されません。

 

A夫が会社員で妻がパートで働いている場合で

夫の給与収入が1,120万円を超え 1,170万円以下の場合

 

・妻の給与収入が103万円以下の場合         配偶者控除は  26万円
・妻の給与収入が103万円を超え150万円以下の場合 配偶者特別控除は26万円
・妻の給与収入が150万円を超え155万円以下の場合 配偶者特別控除は24万円
・妻の給与収入が155万円を超え160万円以下の場合 配偶者特別控除は21万円
・妻の給与収入が160万円を超え165万円以下の場合 配偶者特別控除は18万円
・・・
・妻の給与収入が188万円を超えると配偶者特別控除は適用されません。
となります。

 

この改正により女性の働き方も変わり、仕事に対する自由度も増してくるのではないでしょうか。

 

 

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