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2019年4月号

 

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税理士法人さくら中央会計
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事務所通信

 

かけはし 2019年4月号

 

最近の税務調査の動向 〜売掛金・棚卸資産〜

 

 確定申告の繁忙期も過ぎ、私どもの業界では税務調査が特に行われる時期になります。これから6月までが一つの山となり、税務署員の異動時期である7月10日をまたいで、秋がもう一つの山となります。最近の税務調査では必ずと言っていいほど、「売掛金と棚卸資産」の関係が調査されますので、それに関して注意ポイントを説明いたします。

事例

 

当社は3月決算です。A製品の出荷は3月30日ですが、売上先には4月1日に到着しています。
なお、売上は売上先からの検収通知に基づいて計上しています。

注意点

 

  • 売上は検収通知により計上されるので、到着は4月1日であり、3月決算の売上には計上されません。
  • 棚卸資産は一般に実地調査により金額が決定されます。A製品は3月30日には出荷されてしまっているので31日に実施される在庫調査では計上されません。
  • つまり、A製品は売上にも在庫にも計上されておらず、当該金額を所得に加算し、税金を追加納付する必要があります。

結論

 

 期末をまたいでの輸送中の製品や外注先などに預けてある製品は拾い出しをし、資産に計上するなりして所得に加算しなければなりません。

それ以外にも、棚卸資産に関しては、

  1. エクセル等で集計した棚卸資産の集計表と共に、当初の実地調査した手書きのノートなどの原始資料は廃棄せずに保管しておいてください。
  2. 単価については原則として、期末に最も近い時点での仕入単価を使用するようにしてください。

 

私どもではできる限り正確な決算書を作成し、税務調査で指摘事項が発生する事が無いよう努力しておりますが、他の客観的資料と照合できず解りにくいのが棚卸資産です。
図表の問題点を理解されて、正しい在庫計上ができるようお願いいたします。

 

発言のチャンス

 

夫婦、親子の会話の時の発言は、気楽にその時その時に適当に発言出来るし、言い直しも出来る。 
 しかし、他人との難しい話や、会議でのその場その時に内容に合致した適切な発言のチャンスを掴むことは難しい。
 会議で「発言しよう。発言しなければ。」と思っても、マゴマゴして考えている間に議題は次へ移ってしまい、発言のチャンスは逃げてしまって、後になって、「ああ、あの時 ああ言っておけば良かった。」 
 「ああ言えば理解してくれたのに・・・・・・・。」と 悔やむことがある。
 発言のチャンスはホンの一瞬のうちに移ってしまい、後になって後悔することがあるのは、私だけであろうか。
 しかし、その反面、強引に割り込んで発言するのも、一方法と思うこともあるが・・・!!?

 

税務通信 お酒と税金

その1 配偶者控除、配偶者特別控除範囲の拡充

 

晩酌は欠かせない、そんな方もいらっしゃるかと思います。
お酒には、酒税という税金がかけられています。酒税は、アルコール分1度以上のものに課されます。まずお酒の種類が4つに分けられ、そこからさらに細かく品目ごとに分けられます。
代表的な酒税等の負担率は、以下の通りになります。

  • ビール(大びん、633ml)・・・46.6%
  • 清酒(1.8g)・・・18.1%
  • 連続式蒸留焼酎(25度、1.8g)・・・37.8%
  • 単式蒸留焼酎(25度、1.8g)・・・31.8%
  • ウィスキー(43度、700ml)・・・22.2%

 

こうやって見てみると、ビールの負担率が高いのが分かりますね。
アルコール分1度以上のものに課されるということになると、自家製の梅酒はどうなるのでしょうか?自家製の梅酒については、「みなし製造」という規定が適用されます。アルコール分が20度以上の酒類を使うなど一定の要件を満たす必要はありますが、自分で梅酒を仕込んで自分で消費する場合には、特に問題はありません。
しかし、飲食店や宿泊施設で提供する場合には注意が必要です。税務署に対し、事前に「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があり、梅酒を仕込む量も年間1キロリットルを超えてはいけません。お店で提供するとなると、色々と制約がありますね。

消費税軽減税率

 

お酒

 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているため、軽減税率は適用されません。なお「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。


調理用ワイン

調理用に購入するワインであっても、酒類に該当するため、軽減税率は適用されません。

 

みりん・料理酒
みりんや料理酒のうち、アルコール分1度以上の商品は、酒類に該当するため、軽減税率は適用されません。通常、みりんや料理酒は酒類に該当しますので、軽減税率が適用されないと考えるべきでしょう。一方、みりん風調味料(アルコール分1度未満のもの)は「飲食料品」に含まれるため、軽減税率が適用されます。

 

経営通信 さくらの咲く季節に思う・・・

 

お客様からいただいたさくらの枝…つぼみ。
「桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿」と言われているなかで、貴重なさくらをいただけて嬉しく思い感謝しています。
ありがとうございます。事務所で生けていたら、温かかったせいか、翌日にはもう花が咲きました。

その様子を見て、会長神谷が言っていたことを思い出しました。「植物は何も語らないけれど、こうやって花を咲かせたり、身をつけたりして応えてくれる」と。
(こんなようなことを言っていましたが、言葉使いはこの限りではありません…)
私も、年に1度でも良いから、誰かの心に何かを感じていただけるような仕事ができれば良いなぁと。。。
さくらの咲く季節に思い出します。 

 

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