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2020年3月号

 

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税理士法人さくら中央会計
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事務所通信

 

かけはし 2020年3月号

 

コロナ・ウイルスに関する支援措置が打ち出される

 

 

 1月下旬に中国での新型コロナ・ウィルス発生の報道がされました。当初はクルーズ船が話題でしたが、あれよあれよという間に全国にウィルスが蔓延して死者が増え、マスク等の商品が品切れし、株式市場は急落し、小売業や飲食業では客が途絶え、製造業でも受注の減少におびえ始めています。日本国全体が先行きの不透明な、大きな不安感におびえています。

 このような状況を打開するため、政府は学校を休校にするなど、立て続けに対策を打ち出し始めました。こうした対策のうち、我々中小企業に関連する部分を緊急にお伝えします。

雇用調整助成金の支給要件が緩和されます

 

 10年ほど前のリーマンショックによる不況時には多くの企業が雇用調整助成金を申請しました。今回のコロナ・ウイルスの発生を受け、支給要件を緩和して支給することが決定されました。

 

【支給要件】

 新型コロナ・ウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高が前年の同期に比べて10%以上減少しており、従業員に休業手当を支給して休ませたり、教育訓練を実施した場合に支給されます。

 

【支給金額】
中小企業の場合、休業手当や教育訓練の賃金の2/3相当額が支給されます。また、教育訓練の場合には1人1日あたり1,200円が加算されます。

 

【その他の注意事項】
申請にあたっては「休業等計画届」などの提出が必要です。通常この手の申請は事前提出が原則ですが、この助成金に限っては事後提出も可能です。

臨時休校による保護者支援の助成金が創設されます

 

 3月より臨時休校が始まり春休みも含めるとほぼ1か月の休校が始まりました。このような状況の中、仕事を休まざるを得ない保護者への支援策として、政府は新たな助成金の創設を打ち出しました。まだ、細目については不明ですが、現在分かっている範囲内で内容をお知らせします。

 

【支給要件】

  臨時休校を理由として仕事を休んだ保護者に賃金を支払った企業に対して、その賃金を補填するものとして支給されます。(年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた場合です)
休みをとった保護者である従業員に支給されるものではありません。あくまでも企業が対象であり、休業手当を支給した場合に限ります。

 

【支給金額】
大企業、中小企業ともに、休暇中に支払った賃金相当額(支給額は8,330円を日額上限)

 

【その他の注意事項】
正社員のみならずパート等の非正規雇用者も対象となります。申請の方法などはまだ不明です。当事務所でも情報を集めていきます。

 支給要件に該当しても申請しなければ助成されません。申請の方法が分からない企業などありましたら、遠慮なくご相談ください。

その他の支援措置

 

 経済産業省関係では@資金繰り支援、A設備投資・販路開拓支援、B下請け保護等の経営環境の整備、などの措置が講じられることになっています。こちらは金融機関や商工会などにお問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

 

税務通信 作り時?マイナンバーカード

 

 2015年に始まったマイナンバー制度ですが、マイナンバーカードの普及率は15%に満たない状況となっています。
そこで今年9月から来年の3月までマイナンバーカードの所有者が、キャッシュレス決済を利用した場合に最大5,000円分のマイナポイントがもらえる制度が始まります。

マイナポイント制度の概要

 

  1. マイナンバーカードを市町村役場で作る
  2. マイナポイントを受け取る為のマイキーIDを発行する
  3. マイキーIDを決済アプリや決済カードなどに登録する
  4. 決済アプリで買い物や、決済カードにチャージをするとマイナポイントがもらえる
    例えば家族4人ならそれぞれの名義で行う必要はあっても最大2万円分もらえることになります

マイナンバーカードでできること

 

従来

  1. 身分証明書として使える
  2. 確定申告の電子申請ができる
  3. コンビニで住民票等が発行できる

 

今年から

  1. 法人設立関連手続き(代表者のマイナンバーカードを利用)
    (国税・地方税に関する設立関連届)
    (年金事務所・ハローワークへの雇用に関する届出)
  2. 年末調整の手続き
    (従業員→企業へ保険料控除申告書等の提出)

 

来年から(予定)

  1. 法人設立手続き(代表者のマイナンバーカードを利用)
    (定款認証・設立登記)
  2. 健康保険証

 

 法人設立から税務、社会保険の手続きまでできてしまうことは便利ですが、一般の方が届出が何を意味するか理解し有利不利を判断して全てできるか疑問を感じますが、我々士業の仕事は代行から助言や支援に変わっていくかも知れません。

 また、昨年の4月以降提出からですが、実質的には令和元年度の確定申告から給与や年金の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書が添付不要で保存義務が無くなっています。これはマイナンバーによって税務当局が既に把握できる状況となったことを示しているとも言えます。マイナンバーカードを作っても、作らなくてもマイナンバーによる国家の国民管理は始まっているのです。

 ただ、国もマイナンバーカードの普及によって他の先進国に比べて遅れているビッグデータの活用等を視野に入れてポイントを配給してもメリットがあるからマイナポイント制度を作ったと思います。でも、民主主義国家なので強制はされていません。結局マイナンバーカードを作るか、作らないかは、個人でメリットを感じれば作り、メリットを感じられなければ作らないと思います。
かく言う私もまだマイナンバーカードは作っていません。
ただ、職業柄今年の年末調整とか実験的に手続きで利用しなければならないこと想定するとポイントももらえるし、作り時なのかなという気にはなりつつあります。

 

経営通信 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

 

 

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