税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2021年8月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2021年8月号

優遇税制・助成金を活用しよう

 

 中小企業の景況は大きく二分化しています。大別して建設業、製造業は好況ですが、飲食、旅行、サービス業は不調です。これらの業界には政府もそれぞれに見合った政策を打ち出しています。

 好況で利益を出している業界では、利益の一部を将来の成長に向けての投資に振り向けることが必要でしょうし、不況な業界では助成金や補助金を有効に受け取り、経営の安定に努めるべきでしょう。

それぞれについて、簡単に説明したいと思います。

優遇税制を有効活用する

 

 中小企業でも使いやすい優遇税制というと特別償却と税額控除でしょう。いずれも機械装置等を取得した場合に、特別償却は通常の減価償却費以上に多額の償却費を計上できる制度であり、税額控除は機械等の取得価額の一定額を法人税額から控除できる制度です。具体的には、下記のようなものがあります。

  • 中小企業の機械 → 取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除
  • 経営力向上設備 → 取得価額の全額損金計上または7%の税額控除

 

他にも複数ありますが、使いやすい制度と言ったら、これらがまず挙げられます。

 ただし、注意しなければならないことがあります。機械によっては発注から半年、場合によっては1年もしないと納品されないケースが多いということです。そうすると、今期の節税チャンスを失うこととなってしまいます。利益予想と自社の機械の更新時期と納品までの期間を考えて方針を決定する必要があります。

  特別償却や税額控除以外にも様々な特例があります。まずは担当者に「こういう投資を考えている。」とかお伝えいただきたいと思います。それに見合った特例が無いか検討をいたします。

助成金を逃さない

 当社では厚生労働省系の助成金を積極的に皆様にお知らせしております。今年度の傾向とすると、少子高齢化やコロナ禍による失業防止を踏まえて、定年延長や人の採用に関しての助成金が充実している感がします。
助成金は皆さんが納められた雇用保険料を財源にしていますので、受給できるチャンスがあれば受給しないと損です。

受給できないケースの多くは、例えば、助成金情報を知らないうちに人の採用を決めてしまった、など、タイミングがずれることによる受給機会の喪失です。概略でよいので「人を採用すれば助成金がもらえる。」と覚えておくことが大切です。詳細はその時にお問い合わせください。

当社で6月に開催した助成金セミナーをオンラインで見れますので、是非ご覧いただきたいと思います。詳しくは当社までご連絡または下記をご覧ください。

 

 

明日は何が起こるかわからない

 

 昔から「光陰矢の如し」と言うが、我々の生活と事業を取り巻く環境は、待ったなしで矢よりも早く変化している。

 大震災のように、先祖代々苦労して築いてきた財産が一回で壊滅状態になってしまったことは極端にしても、

例えば、

  1. 地震・雷・火事
  2. 永年取引してきた取引先が急に取引停止(又は半減)
  3. 常に健康と思っていた人が、体の調子が悪いと思って医者に診てもらったら既に全身が癌に侵されていた
  4. その他交通事故等

 

などのように、全く予期せぬ不祥事が発生する場合がある。

同じ予想せぬことでも良い事なら嬉しいし、又大企業なら何とか対応できる。しかし、中小企業では常に人員も財政もいっぱいいっぱいで経営しているので、予期せぬ事件が発生すると、一般的には気が動転して青くなり、処理する判断能力を失う場合がある。

だから常に非常時と思い、多少でも、収入は内輪に支出は多めにして余裕を持つことが重要であるし(褌は前から外れる) 特に気持ちを落ち着かせて行動するよう常に心掛けていることが大切だと思う。

 

税務通信 消費税インボイス制度の事業者登録申請が10月より始まります

インボイス制度とは

 

 消費税のインボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいい、令和5年10月1日から導入されます。
 そもそも消費税額は売上等に係る消費税額から、仕入等に係る消費税額を差引いて(「仕入税額控除」といいます)計算しますが、インボイス制度が導入された後はその仕入税額控除を受けるための要件として「適格請求書発行事業者」が発行する「適格請求書」(インボイス)の保存が必要となります。

適格請求書

 

適格請求書とは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行する請求書や納品書などで、一定の事項が記載されたものをいいます。

消費税軽減税率適用後の区分記載請求書に追加される事項は次の通りです。

  1. 適格請求書発行事業者の登録番号
  2. 税率ごとに合計した取引金額の適用税率と消費税額

 

 適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者の登録申請」を提出する必要がありますが、この登録申請書は令和3年10月1日から受付が開始されます。

 申請書を提出し登録されると登録番号が交付され、登録番号は T+法人番号(個人事業者はT+13桁の数字)となります。

 


免税事業者の対応について

 

 適格請求書保存方式が導入された後は、免税事業者からの仕入等は原則仕入税額控除できないため、取引先との関係上、適格請求書を発行しなければならない場合も考えられます。その際はあえて消費税の課税事業となる届出を行ったうえで適格請求書の発行事業者の登録をうけることになります。

 なお、「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」が設けられているため、次の期間については免税事業者からの仕入等について一定割合の仕入税額控除ができます。

 

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで   仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで  仕入税額相当額の50%

 

 

 

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