税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

 

2011年7月号

 

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事務所通信

かけはし 2011年7月号

経費削減の手法とポイント

 

 「日本はデフレである」と言われてから、果たしてどのくらいの年数がたったでしょうか。なかなかデフレの時代から脱却できず、今日まで経過しています。

 したがって、企業にとっても売上が伸びない状況が続いています。売上が伸びない状況の中で利益を生み出すには、経費を削るしかありません。経費を削るにはどのようにしたらよいのか、今回はいくつかのポイントを述べることとします。

経費削減で、まず思い浮かべることは?

 

経費削減の事例でよくあげられるのは、「電気はこまめに切る」「コピーは裏紙を利用する」などです。

たしかに資源を節約することは大事ですし、精神的な意味からは重要なポイントといえます。

ただし、企業経営上の利益アップの面からすると、それ程の効果は期待できません。

金額の多い勘定科目から見直す

 

細かいものを一生懸命つついても、あまり効果は上がりません。

やはり、大きな金額のものから見直すことが重要です。

具体的には仕入や外注などです。既に実行されているかと思いますが、新しい仕入ルートの開拓や外注作業の内製化などがあげられます。

人件費は、経費削減の重要ポイント

 

よくお話することですが、どんな新人でも正社員であれば社会保険料なども含めて年間3百万円近くの人件費が必要となります。3百万円を売上によって稼ぎ出すことは大変なことです。

よって、過剰な人員はいないか、手待ちがあったり、作業効率が悪いことによる無駄な人件費はないかを徹底的に調べることが大切です。

 ただし、経費節減目的の御旗の元に、安易に人のリストラや給与・賞与カットすることは、労働意欲の減退にも通じるので、過剰労働力の観点から検討することが大切です。

無駄な経費は、こんなところにもある

 

 先日お邪魔した企業で、社長に経理帳簿である総勘定元帳を見てもらいました。社長にすると、総勘定元帳は知っていても中身を見るのは初めてだったそうです。

 見ていくと、「ちょっとしか目を通さないビジネス書の購入費」であったり、「義理で出席もしない同業者の会費」「使いもしないカードの利用料金」など、削減可能な無駄な経費が次々とでてきました。

年間の金額にしてみると結構な金額です。

 皆さんの企業でも、暇なときなど一回で結構ですから、総勘定元帳の経費の中身をチェックされたらいかがでしょうか。思わぬお宝が出てくるかもしれませんよ。

 

 

遺言書の取り扱いについて

 

 最近世代交代がちょくちょく出てきました、と同時に、相続の問題も多くなりました。

 相続時の揉め事を防ぐために遺言書を書くことが一般的となってきましたので、遺言書の取り扱いについての注意点を紹介します。

  封印してある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いがなければ開封できないと法律で定められています。

  家庭裁判所以外において開封すると、5万円以下の過料に処せられる規定もありますので、相続人だからといって勝手に遺言書を開封することは出来ません。これは、相続人全員の立ち会いがあっても同様ですので注意して下さい。

 また、遺言書を隠匿していた場合には相続権を失うことになります。
手順としてはまず、相続人は遺言書を発見したら遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して「検認の申し立て」をします。

 検認とは、遺言書が正しく保管されていたか等についての調査であり、遺言書の偽造変造を防ぐ証拠保全のための手続きです。

 検認の申し立て後しばらくして家庭裁判所より検認期日の通知がきますので、定められた日に出頭した相続人立ち会いの下で遺言書を開封し、検認を行い、相続人に遺言の内容を知らせ明確にします。

  尚、検認を経ないで、自筆遺言書に基づく相続登記申請をしても、法務局は受理してくれません。

 

 ※必ず検認しなければならない遺言書は「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」であって、公証人役場で保管する「公正証書遺言」は検認不要となります。

 

 

消費税の事業者免税点制度の見直し

 

平成23年度の税制改正案の一部(政府が何としてでも6月中に成立させたい法案)がようやく成立となり、又同時に先送りになった法案もあります。

 

※成立項目の概要は先月の回報を参照して下さい

この中から消費税の改正が以下のとおりになります。

消費税の事業者免税点制度の見直し

 

 現行の制度では、その年の基準期間(個人事業者の場合は前々年を、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税を納めなくてもよい、免税制度が設けられています。

 これが今回の改正により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者については事業者免税点制度を適用しないことになりました。

 この『特定期間』とは、個人事業者の場合はその年の前年1月1日から6月30日までの間をいい、 法人の場合には、基本的に前事業年度開始の日以後6ヶ月(前事業年度が7ヶ月以下である場合は前々事業年度開始の日以後6ヶ月)の期間をいいます。

 

  ※尚、上記の判定において、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができます。

  この改正は、個人事業者においては平成25年1月1日以後に開始する年法人においては平成25年1月1日以後に開始するその事業年度から適用されます。

 

■免税事業者の要件の見直し

【現行】

 

【改正】

95%ルールの見直し

 

 現行は、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れなどの税額の全額を仕入税額控除にできる制度です。

 今回の改正により、その年の課税売上高が5億円(その課税期間が1年を満たない場合には年換算)超える事業者については、この制度を適用できないこととなりました。

 この改正は平成24年4月1以後に開始する課税期間から適用されます。

 従ってこれに該当する事業者はより消費税額の負担増加と消費税計算の複雑化が生じてくると思われます。

 

 

 

 

 

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