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2014年11月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2014年11月号

 

人材採用の注意ポイント

 

 企業経営で 「人」 に関する課題はとても大きなテーマです。私も事務所経営で頭を痛める事項に「給与体系」と「人の採用」があります。給与体系はAさんにはピッタリであってもBさんには不都合と感じるなど、全員にうまく適合した制度を作ることはとても難しいと感じています。

 また、人の採用についても面接時には良い人材が応募してきてくれたと思っても、採用して見たら「思っていた印象と違った。」と感じるケースもあります。今回は人の採用について考えてみたいと思います。

利益を稼ぐ人材利益を食う人材

 営業や製造などに携わる人材は「直接人員」といい、製造や販売を通して会社に利益をもたらします。

 一方、総務や経理は会社経営にとって必要な人材ではありますが利益獲得には直接的には貢献しません。総務などの人材は「間接人員」といいます。間接人員はできるかぎり少人数であることが重要です。増やせば増やすほど経費がかさみますから「利益を食う人材」といえます。

 一方、利益を稼ぐ直接人員であっても、自分の給与しか稼げないようでは企業経営にメリットはありません。

直接人員が稼ぐべき売上金額

 

 むずかしい経営分析はさておき、簡単な必要売上高の算出方法には「売上高人件費率」があります。

 例として「売上高10億円、総人件費2億円の黒字企業」の場合、採用しようとする方の人件費が300万円とすると、5倍の売上高が必要であると大まかに計算できます。

つまり1.5億円の売上が最低限の目標となります。

上手な人の採用方法

 

最近「使える人材を見抜く採用面接(細井智彦著、高橋書店)」という書籍を読み「なるほど、そういうところを、こうやって見るのか!」ということがわかり大変参考になりました。

 

「使える人材」を見抜く

「採用面接」
著者:面接コンサルタント 細井智彦

発行:高橋書店

初版:2013年8月20日

定価:1,300円+税

 

詳細な内容は著作権の関係で書けませんが、

面接を成功させるコツは

  1. 相手に興味を抱きながら熱心に聞く
  2. 自分の言葉で

 

自社の魅力を活き活きと話すことが重要ということで、その具体的方法が述べられています。

ひとつ例を話すと、応募者に対する質問は得てして単発な質問に陥りがちですが、PDCAのサイクルを重視して、営業であれば、

  1. どのような企業に、どのようなスタイルで営業してきたか
  2. 売上をあげるためにどのような工夫をしたか
  3. その工夫によって、どのようなことを学んだか
  4. 当社にそのことをどう活かせるか

 

などの質問を「起承転結的に問いかけることが大切である」と述べています。

人材採用を検討されている企業にとっては有意義な書籍であると思いますので、是非ご一読されてはいかがかと思います。

 

人は心が愉快であれば…

 

人は心が愉快であれば
終日歩んでも 嫌になることはないが、心に憂いがあればわずか一里でも

嫌になる。
人生の行路もこれと同様で、人は常に明るく愉快な心をもって

人生の行路を歩まねばならぬ。

 

シェイクスピアの言葉です。

企業を取り巻く経済環境の大きな変化に伴い、社長様にとって、現在の会社経営は思うようにいかず、苦しいと感じる日々も多くあると思います。

そのような中で、笑顔を忘れず、困難を克服することが大切です。

常に心を明るく、愉快にすることで元気が出ます。

そのためにも、ひたすら「改善」、「創意工夫」の繰り返しです。

真剣に、「常に考える」ことで物事はどのようにもなるものだからです。

 

法人税は納めたいが!!

 

平成25事務年度の法人の繰越欠損金控除後で、70.9%の企業が赤字となっているので、黒字申告の法人は30%に過ぎないことになる。

ちなみに、過去を見ると、赤字企業の割合は、昭和40年は40%以下で、昭和50年は40%を超え、平成5年は60%、そして、平成20年以降は70%超が赤字企業ということになっている。(納税通信)

だから、残りの30%の企業が、法人税・復興特別税を納めて、国家財政を大きく支えていることになる。

この中で、法人税の引き下げを要望しているが、仮に減税をしても、そのうま味を享受するのは30%の法人に過ぎないし、その引下げの代替財源を確保するには、またさまざまな増税策を検討しなくてはならない。

法人税を納める位の利益を挙げたいし、役員報酬を増額したいのが本音であるが、一般の中小企業は中々そう出来なくて苦労しているのが現実である。

(頑張れ! 赤字企業)

 

 

通勤手当の非課税限度額の引上げ

 

平成26年10月20日施行で、マイカーや自転車などの交通用具を用いて通勤する給与所得者に支給する通勤手当について、所得税の非課税限度額が下表のように改正されました。

 

区分

 

改 正 後
(平成26年4月1日以後適用) 改 正 前

@ 交通機関又は有料道路を利用している人に

支給する通勤手当

1か月当たりの合理な運賃等の額

(最高限度 100,000円)

同左

A 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

通勤距離が片道55キロメートル以上

である場合

31,600円 24,500円

通勤距離が片道45キロメートル以上

55キロメートル未満である場合

28,000円

通勤距離が片道35キロメートル以上

45キロメートル未満である場合

24,400円 20,900円

通勤距離が片道25キロメートル以上

35キロメートル未満である場合

18,700円 16,100円

通勤距離が片道15キロメートル以上

25キロメートル未満である場合

12,900円 11,300円

通勤距離が片道10キロメートル以上

15キロメートル未満である場合

7,100円 6,500円

通勤距離が片道2キロメートル以上

10キロメートル未満である場合

4,200円 4,100円

通勤距離が片道2キロメートル未満で

ある場合

(全額課税) 同左

B 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 100,000円)

同左

C 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額

(最高限度 100,000円)

同左

 

この改正は 26年4月1日以降 に受けるべき通勤手当について適用されます。

ただし、10月20日以前にすでに課税の対象として源泉徴収されたものについては、直ちに源泉徴収の再計算を行わず、年末調整の際に非課税の再計算を行い、精算することになります。

また、年の中途に退職した人など年末調整を行わない場合は、確定申告での精算となります。

なお、この改正により源泉所得税を多く納めている退職者については、既に源泉徴収票の交付を行っている場合には、「支払金額」欄を改正後の金額に訂正し、「摘要」欄に"再交付"と表示した上で源泉徴収票を再交付しなければなりませんので、ご注意ください。

 

従業員Aさんは会社へマイカー通勤しています。自宅から会社の距離は片道34qあり、会社からは毎月通勤手当として20,000円の支給を受けています。この場合の通勤手当にかかる非課税金額を考えてみます。

 

※通勤距離に応じた非課税金額

上記の表より、片道35q未満なので 非課税限度額は 改正前は 16,100円 → 改正後は 18,700円 です。

 H26.1〜H26.3月中に受給した通勤手当については、 通勤手当 20,000円 ? 非課税額 16,100円 = 差額 3,900円 について税金がかかるようになります。

改正後のH26.4以降に受給した通勤手当については、通勤手当 20,000円 ? 非課税額 18,700円 = 差額 1,300円 について税金がかかるようになります。

改正日が H26.4.1〜になるため、年末調整では、3月中までの受給と4月以降の受給で限度額が異なるので注意が必要です。

 

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