2017年7月号
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税理士法人さくら中央会計
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かけはし 2017年7月号
自社株対策 と事業承継対策 に取り組もう
当社では、
「相続対策」と「事業承継対策」に力を入れています。
具体的には、
「相続対策」 → 相続税の軽減、納税資金対策、相続争いの回避
「事業承継対策」 → 後継者の決定、その者への株式引き継ぎ、事業の継続などです。
口酸っぱくお願いしたいこと
現状では、これらの対策を実行しようとしまいとなんら変わりません。すべては将来発生することへの対策だからです。よって、経営者の中には余り関心を持っていただけないケースが多いのも事実です。
しかし、実際に相続や事業承継が発生すると、「孫への教育資金の贈与をしておけばよかった。」とか「亡くなる直前の預金の引出は相続税対策にはならないの?」「株式が分散しているけれどどうしたらよいか?」など、頭を抱える方が多くいらっしゃいます。「転ばぬ先の杖」ではありませんが、まず、ご相談されることをお勧めします。多くの経験を持っていますので必ずお役にたてると思います。
株式の評価方法が変わりました
株式がいくらになるかという評価方法には、
@純資産価額方式・・資産と負債の金額から株価を割り出す方法
A類似業種比準方式・・同業他社と利益・配当・純資産を比較し株価を割り出す方法があり、一般にはAの方が有利とされますが、その適用範囲が拡大されたり、評価方法が改正されました。今までの評価額と大きく異なる可能性もあり、場合によっては相続税対策の見直しも必要となるケースもありますので要注意です。
まず、新しい評価方法ではいくらなのか、株価の再評価をされることをお勧めします。
会社を良くすると株価が上がる
経営者の第一の目標は「企業の利益をアップさせること。」です。しかし、
つまり、利益アップと相続税対策は相反することなのです。優れた会社作りに努力したばかりに相続税の負担に苦しむといった構図が浮かび上がってきます。
ですから、優れた会社作りと相続税軽減を両立させるためには、毎年毎年、こつこつとこれらの目的を達成するための策を同時に実行していく必要があるのです。
私も還暦を迎え、お世話になってきた経営者の方々も高齢化しつつあります。是非、一緒に自社の行く末について考えてみましょう。
後継者に承継する3つの要素
円滑に事業を承継するためには、経営者が培ってきた経営資源を円満に後継者に承継することが必要で、その資源は、人(経営)・資産・知的資産 の 3つの要素から、構成されます。
どこの会社でも、何時かは必ず処理しなければならない問題です。
会社の大きな転機となる事業承継は、計画的な取扱いが必要です。
今から始める平成31年問題?
早速ですが、「平成31年問題」と聞いてピンと来られた方はどのくらいいらっしゃるでしょうか?
先の話だから今は関係ないかな? とお考えの社長、ちょっと待ってください。
もしも、
答え。 平成31年10月から、消費税の『軽減税率(8%)』適用がはじまります。
ザクッと、「飲食料品」と「新聞」については8%のままとなります。
これによって、軽減税率が適用される品目を扱うこととなる社長の会社は今のまま何もしなければ、その時大変なことになってしまいます。
今から準備が必要です。
レジの導入やシステム改修への支援策として、「軽減税率対策補助金」が出されています。
話は聞いたことがあるなという社長は多いんじゃないでしょうか?
私ども現場レベルで見ていますと、これを活用して準備を進め始めた会社が出てきていますが、まだまだ
利用はこれからなのかなと。ただ、ここへきて加速しつつあります。
それもそのはず。 受付期限が年明けの1月末だからです。(しかも実施完了にて)
特に飲食店においては、クラウド型のPOSなどが出ていて便利なものがあります。
注文から精算までの業務の流れがより効率的になり、業務カイゼンにもつながります。
ピンチをチャンスに変えられそうな感じがしますね。