税理士/長野県上伊那郡を拠点として活動する税理士法人さくら中央会計/宮田村、伊那市、駒ヶ根市

トップページ > 事務所通信 > 2017年12月号

 

2017年12月号

 

【お問い合わせ】
税理士法人さくら中央会計
〒399-4301
長野県上伊那郡宮田村157 TEL:0265-85-2290
FAX:0265-85-3935

事務所通信

かけはし 2017年12月号

 

販売なくして事業無し

 

 経営が成り立つ基本は売上をあげることであり、売上を通して利益を獲得することです。売上が多額に上がっていれば十分儲かりますし、小難しい経営なんて必要ないかもしれません。

しかし、一般にはなかなか売上が上がらないところが経営の難しいところです。

売上を上げるということは、次のような流れになります。

  1. 自社の商品を購入してくれる見込客の発掘
  2. 見込客に対し実際に商品を販売
  3. 販売した商品の代金の回収

勘違いしやすい売上アップのノウハウ@

 

 税理士という仕事をしていると様々な業種の方と出会い、業界特有のノウハウをお聞きすることができます。たとえば、

  • 実は寒冷地では○○の布団の方が温かい。△△布団は使いづらい。
  • 流れの業者を使うと、こんなに高い商品をつかまされる。

など、業界ならではの話を聞くことができます。

本当は消費者が聞きたいのは、このような本音の話なのですが、中小企業はこのようなことを伝えるのが不得手、または伝える方法を知らないケースが多いと言えます。

勘違いしやすい売上アップのノウハウA

 

 「良い物を作れば売れる、良いものを仕入れれば売れる。」と信じている方が多いのも勘違いしやすいポイントです。

 例えば、私どもの田舎で数百万円する外国製の応接セットを仕入れても早々売上が伸びないことは容易に想像することができます。

 良い品物を仕入れることは大変重要な要素ではありますが、むしろ販売方法を知る方が大切ともいえます。

お客様の売上アップに貢献します

 

 売上を上げるためのノウハウには多くのものがあります。

 たとえば、集客方法、商品戦略、店舗管理、広告宣伝やPOPなど様々です。これらをすべて実践しようにも幅広すぎて困難です。どこか一点突破で自社の活路を切り開くことが重要です。

私どもも単に会計事務所として税務会計だけのサービスを提供するのではなく、これらの売上アップのサービスが提供できればと研修しています。

 売上が伸びれば利益も出て経営者のやる気もアップします。やる気が出れば更に売上が伸びます。 そんな良い循環を皆様と共に作り上げていきたいと願っています。

皆様には一年間大変お世話になりました。

また、新年も一緒に頑張っていきましょう。

 

朝夕のあいさつ

 

 朝夕のあいさつをすると言うことは、"あなたを無視していませんよ "と言う証しになるのです。上司に向かって朝夕の挨拶をすると言うことは、"私は上司としてのあなたの存在を認めている → よろしくお願いしますよ"と言うことです。

 又、同僚に対しての挨拶は、"あなたを認めていますよ、今日も仲良く一生懸命仕事をしようね。" と言うことです。
だから、お互い自分の存在を認めていてくれることを無意識のうちに感じているのです。

 そして仲良く仕事も出来るし、人間関係もなめらかに出来ると思うのです。あいさつは一瞬のうちに過ぎてしまう言葉ですが、あいさつを大切にして あなたの存在を認めていますよと言う心をこめて感じ良くあいさつを交わしたいものです。だから存在を認めていない間柄の人は行き会っても横を向いて挨拶をしないのです。

  景気のせいにせず、人のせいにせず、来年こそは更なる努力によって良い年になるよう、お互いに頑張りましょう。

 

 

 

経営支援通信 続 「本当はこういう経営をしたい!」を実現しませんか?

 

 先月11月12日にハーフマラソンへ初挑戦を終えた経営支援チームの浦野です。

目標の2時間切りにはネットタイムで1分4秒足りませんでした。
しかしながら、挑戦したことで敗戦原因や課題を見つけることができました。

すでに次の目標設定を終え、次こそは達成です。

 

 さて今回もチームの主力サービス、社長の「こうありたい」経営を支援する『先行経営』について。

前回は、お取組されて成果をだされているお客様に共通すること(前篇)として、「将軍の日」(目標値設定段階)での共通事項をご紹介させていただきました。

 今回は(後編)として「先行経営」(振り返り〜決断)での共通事項について毎月お話をさせて頂いている中で気が付くこととして整理してみたいと思います。

 

「先行経営」(C振り返り〜A決断)での共通事項

  1. 当日は自ら数字をつかんで臨まれている。
    ※先行経営では、こちらから会計情報は一切提供しません。
    売上日報や受注予定といった普段社内で使っている会社内での管理ベースで話をしています。
  2. 社内(現場)の情報収集を欠かさず行っていて、発見した課題についての相談が多い。
    ※社員とのコミュニケーションを積極的にとっていて、社員の成長や困っていることに敏感だと感じます。
  3. 先行経営において客観的に振り返ることを重視している。
    ※社内では仕事に追われ、ここへ来ないとなかなか振り返る時間が作れないとおっしゃって下さいます。
    「先行経営」の時間がPDCAサイクルに必要なパーツになっているようです。
  4. 次の戦略や次回までの宿題を自ら決断している。
    ※次回までの宿題をいくつか設定したりしてますが、こちらで提示する前に社長ご自身が率先してお決めになる割合が多いと感じます。「やります」の決断スピードはすばらしいの一言です。

 

お読みいただいていらっしゃる社長はどうお感じになったでしょうか?
次回は目標達成されているお客様の声(感想)をお届けします。

 

「将軍の日」は社長の願望を叶える為の第一歩になると思います。

毎月第1、第3金曜日に定期開催日を設定しております。

『熱い願望をお持ちの社長、我々支援チームと一歩踏み出してみませんか?』

税務通信

 

平成30年度から個人住民税を特別徴収することが自治体により強化されます

 

個人住民税の特別徴収とは?

 

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入する制度です。
  • 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

特別徴収制度のしくみ

 

その他の手続き

 

  • 退職・休職者の徴収方法
    @6月1日〜12月31日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収(個人が納付する方法)に切り替えます。従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収します。
    A翌年1月1日〜4月30日までに退職等をした場合
    従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から一括して特別徴収します。
  • 異動届などの提出
    退職や休職または転職等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主が従業員の方がお住いの市町村に『異動届』を提出する必要があります。

個人住民税特別徴収Q&A

 

Q1 特別徴収はしなくてはいけないのですか?

A 所得税の源泉徴収義務者のある事業主は地方税法により従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

 

Q2 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

A しなければなりません。(総従業員数が3人以上)

 

Q3 従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

A 所得税の源泉徴収義務者のある事業主は特別徴収しなければなりません。

  従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

 

 

トップへ戻る