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2020年2月号

 

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事務所通信

 

かけはし 2020年2月号

良い節税、悪い節税

 

 

 日本人は昔から税金を納付する意識として「国民の義務として公平に負担するというよりも、国に取られる」という意識のほうが強いようです。その基本的意識からか、「何とか納税額を減らしたい」という節税意識も様々な場面で見受けられます。

ただし、なんでも「納税額を減らせられれば良い」と考えていると、本業の経営自体に悪影響を及ぼしたりすることにもなりかねません。節税を考えるうえで、良い節税と悪い節税はどう違うのかを考えてみたいと思います。

節税はお金が出ていく

 

 節税にも様々なものがあります。たとえば、機械を購入した場合に、購入金額の何割かを特別に経費にするといった特別償却などは、投資額は変わりませんから積極的に利用すべきです。ただし、節税のために何かを購入したり、経費を使うといった場合には資金が流出してしまいます。

 利益と同額の物品購入や経費支出をすれば、利益はトントンになり納税額はゼロとなりますが、手元資金は同額が減ってしまいます。資金繰りが苦しい会社が節税をすればするほど資金繰りがよくなりません。手持ち資金を増やすことが財務的に安定した企業造りには必要です。資金繰りをよくするには、利益を出して納税をし、残額を社内に留保するというのが会社経営の王道です。

良い節税と悪い節税

 

 同じ資金を使うのでも、生きたお金の使い方をしなければなりません。たとえば人件費を削減するために効率の良い機械を購入するといった事例では、将来の利益獲得にも効果的ですし、特別償却の適用があれば一挙両得です。積極的に進めてよい節税です。

 一方で、社長室に豪華な応接セットを入れるといった事例では、応接セットは利益を生みませんし、多額な資金の流出も起こります。良い節税とは言えません。

節税を行う上での留意点

 

 俗に節税商品といわれるものがあります。生命保険、飛行機や船のリース、不動産投資などが例にあげられます。このうち生命保険などは将来の退職金の確保などの面から、必要額の確保であれば好ましいものといえます。

 ただし、過大な生命保険や飛行機等のリース、不動産などへの節税投資は資金が流出し、長年にわたってお金が寝てしまうというリスクがあります。中途で解約すると更なるリスクオンにもなりかねません。自社の財務的な余力を十分に検討する必要があります。

 節税を行うには、「目先の納税額だけでなく、会社の資金繰りへの影響」も十分に考慮し、判断していただきたいと思います。

ある社長さんが言われた言葉が印象に残っています。「投資とは、資産を投げると書くんだよ!」

うーむ、考え深い言葉です。

 

心配で心配で夜も眠れない!!

 

最近人に会うと、「仕事が少なくなった」「売上が減った」「利益が上がらない」「借入金の返済が容易ではない」という声を多く耳にします。

 その通りで、最近の経済情勢では多くの人や企業が同じような苦しみを味わっています。

 その中で毎日頑張っている人に対して、「大変だね」と敬意を払い、又、「体を壊さないように頑張ってネ」と言っているのですが、その時に私は言うのです。

  1. いくら心配しても、くよくよしても、只それだけでは問題は好転しない
  2. 体にも精神的にも良くない(=胃腸を壊す)
  3. 不機嫌では当然家族にもあたる
  4. 家庭内の空気も悪くなる
  5. 自然と従業員への接し方もきつくなる

 

どれを取っても 良いことは一つも無いのです。

 

だから、気持ちを大きく持って、上を向いて、一つ一つ頑張って行い、その中で「良くなるサ」というある程度開き直った気分を持つことも大切だと思います。

 然し、体が基本であるので、体だけは十分注意しなければなりません。

 そのためにはドンドン食べて、どんどん飲んで(酒ではない)、よく寝て、元気を出して、明日からの仕事をやっていくのです。夜が明ければ朝が来るし、朝になれば陽が出るし、雨が止めば天気は良くなるのです。そんな気持ちで私は毎日を迎えていますが、皆さんは如何ですか。

 

税務通信 令和元年分確定申告変更点

 

1.令和元年から添付不要となる書類がある
これまで、所得税の確定申告書を提出する場合には、給与や公的年金などの支払者から交付される源泉徴収 票等を添付する必要がありました。

税制改正により、2019年4月1日以降に提出する確定申告書へは、右記の書類が添付不要となりました。

同時に 該当書類の5年間保存も不要になりました。

 

  1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  2. オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  3. 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  4. 上場株式配当等の支払通知書
  5. 特定口座年間取引報告書
  6. 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  7. 特定割引債の償還金の支払通知書

 

※ただし、入力内容を確認する為など必要がある時は、原則として法定申告期限から5年間、税務署等から

 書類の提示又は提出を求められることもありますので、原本保管は必要です。


2.消費税確定申告の作成には区分経理が必要です。

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。

 

■区分経理について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告を作成する為には、売上や仕入れ(経費)を税ごとに区分して帳簿に記載する『区分経理』を行う必要があります。

 また、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。(区分記載請求書等保存方式)

 

■消費税確定申告書の作成にあたって

 消費税確定申告の作成にあたっては、消費税額等を税率の異なるごとに区分して計算する必要がありますので、税率の異なるごとに区分した課税売上及び課税仕入れ等を集計する必要があります。

 

【区分経理のイメージ】

これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等をもとに帳簿等に記載します。

 

 

3.スマートフォンでの確定申告の適用範囲の拡大
令和元年分の確定申告書作成コーナーでは、令和2年1月31日から、スマートフォンやMicrosoftEdgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信サービスを開始します。
会社勤めの方が、確定申告をするのに便利になります。2カ所以上から収入を得ている方や、年金をもらっている方、副業などの雑所得がある方なども対象範囲に入る様になりました。
また、控除に関しては、全ての所得控除が対応可能になりました。

 

 

 

 

 

 

経営通信 寒い冬を越せば春が来る

 

 『借りた時の恵比須顔、返す時の閻魔顔』という諺のとおり、返すときは大変な苦労が伴うものです。
そこで、どうすれば良いかということですが、結論として

 

@ 収入を増やす
A 経費を削減する

 

 この二点に尽きます。然し、この時に収入を増やそうと手を広げると、やればやるだけ赤字になってしまうことにもなり兼ねないし、容易なことではありません。

 Aの経費の節約の一番は、やはり人件費の削減で、最近では週三日休むとか、中には週四日休むところまで出てきています。

  これでは、内需拡大によって景気拡大を図ることは無理です。となると、こんな状態が最低2年ぐらいは続くと思いますが、それまでどうするか、です。

 

 収入に見合う企業の体制を整えるしか方法はないと思います。

 

 殆どは同族会社ですから、企業と個人生活とは一体であり、運命共同体です。つまり、死なばもろとも、ということです。それまで、我慢と云うか、辛抱と云うか、とにかく無駄を無くして経営の合理化を図っていくしか方法はないように思います。

 

会長 神谷 勇雄

 

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【日時】令和2年 3月6日(金) 15:00〜 【会場】 さくら中央会計 研修ルーム

 

■FAX申込書

 

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